○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
粕屋郡公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(改正(令4規則第11号))
(改正(令4規則第11号))
(追加(令4規則第11号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月16日)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月23日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1から別表第4まで 省略
別表第5(第2条関係)
(改正(令5規則第4号))
須恵町
機関 | 職 |
町長部局及び会計課 | 理事、課長、参事、課長補佐、会計管理者 |
議会事務局 | 事務局長、課長補佐 |
教育委員会 | 次長、課長、参事、課長補佐、園長、園長補佐 |
中学校 | 校長、教頭 |
小学校 | 校長、教頭 |
別表第6から別表第16まで 省略