○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日

粕屋郡公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(改正(令4規則第11号))

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表第1から別表第16までの左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(改正(令4規則第11号))

(公平委員会への通知)

第3条 各市町の長及び一部事務組合の管理者は、それぞれ別表第1から別表第14までに掲げる組織に改廃があったとき又は管理職員等の職に改廃があったとき若しくは管理職員等に相当する職の新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

(追加(令4規則第11号))

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年4月16日)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年4月23日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年3月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日公平委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1から別表第4まで 省略

別表第5(第2条関係)

(改正(令5規則第4号))

須恵町

機関

町長部局及び会計課

理事、課長、参事、課長補佐、会計管理者

議会事務局

事務局長、課長補佐

教育委員会

次長、課長、参事、課長補佐、園長、園長補佐

中学校

校長、教頭

小学校

校長、教頭

別表第6から別表第16まで 省略

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日 粕屋郡公平委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年9月13日 粕屋郡公平委員会規則第3号
昭和46年11月1日 規則第3号
昭和49年12月25日 規則第10号
平成3年10月25日 規則第18号
平成6年3月23日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第2号
平成9年4月16日 種別なし
平成13年4月23日 粕屋郡公平委員会規則第1号
平成16年3月1日 粕屋郡公平委員会規則第1号
平成18年3月22日 粕屋郡公平委員会規則第1号
平成29年3月1日 粕屋郡公平委員会規則第2号
平成31年3月19日 規則第7号
平成31年3月19日 規則第15号
令和2年2月14日 規則第26号
令和4年3月18日 規則第11号
令和5年3月16日 規則第4号