○須恵町職員身元保証規則

昭和44年8月1日

須恵町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、須恵町職員の身元保証について定めることを目的とする。

(改正(平21規則第12号))

(職員の範囲)

第2条 前条の職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に基づく一般職員(以下「職員」という。)をいう。ただし、次の各号の職員については、町長が特にその必要を認めた場合のほかは適用しない。

(1) 臨時的任用職員

(2) 非常勤職員

(身元保証書の提出)

第3条 職員は、第4条の資格を有する保証人2人を定め、別記様式による身元保証書を提出しなければならない。

(改正(平29規則第23号))

(保証人の範囲)

第4条 保証人は、須恵町に住所を有する者又は町長において適当と認められる者でなければならない。

2 前項に規定する保証人は、本町職員を除くものとする。

(全改(平29規則第23号))

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(繰上げ(平29規則第23号))

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成3年7月25日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

2 須恵町収入役身元保証規程(昭和26年公示第14号)は、廃止する。

(平成12年2月3日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日規則第12号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成29年2月1日規則第23号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4規則第3号))

画像

須恵町職員身元保証規則

昭和44年8月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和44年8月1日 規則第1号
平成3年7月25日 規則第14号
平成12年2月3日 規則第7号
平成21年6月25日 規則第12号
平成29年2月1日 規則第23号
令和4年4月1日 規則第3号