○須恵町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月13日

須恵町条例第54号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(改正(令3条例第12号))

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(改正(令2条例第7号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令3条例第12号))

画像

須恵町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月13日 条例第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年2月13日 条例第54号
平成2年12月26日 条例第15号
令和2年3月19日 条例第7号
令和3年12月15日 条例第12号