○須恵町職員服務規程
昭和46年4月1日
須恵町規程第1号
(趣旨)
第1条 本町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
(朝礼)
第5条 職員は、午前8時25分までに出勤し、必ず朝礼に参加しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第6条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(勤務時間中の離席)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第8条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第9条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第10条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日、夜間)勤務命令簿(様式第1号)により行なうものとする。
(改正(平18規程第3号))
(出張の命令)
第11条 出張した職員は、帰庁後すみやかに出張復命書(様式第2号)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(改正(平18規程第3号))
(事務引継)
第12条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行なうことができる。
2 職員は、名札を紛失又は汚損したときは、遅滞なく同等のものを自ら作成し、着用しなければならない。
3 職員は、職員証を紛失又は汚損したときは、再貸与を受けなければならない。
4 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに返還し、新たに職員証の貸与を受けなければならない。
5 職員は、離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。
(改正(平21規程第4号))
(時間外登退庁)
第14条 職員は、勤務時間外、閉庁日又は休日に登庁した者は、その登退庁を警備員に通知しなければならない。
(追加(平18規程第3号))
(職務専念義務の免除)
第15条 職員が、須恵町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年須恵町条例第52号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第4号)によるものとする。
(改正(平21規程第4号))
(転籍等の届出)
第16条 職員は、転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があった場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。
(追加(平18規程第3号))
(非常心得)
第17条 職員は、風水害、地震を始めとする災害はもとより、庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(追加(平18規程第3号))
(営利企業等従事許可の手続)
第18条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、すみやかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(改正(令4規程第7号))
(事故報告)
第19条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、すみやかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(繰下げ(平18規程第3号))
(臨時職員の服務)
第20条 臨時職員の服務については、町長が別に定める。
(繰下げ(平18規程第3号))
(委任)
第21条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
(繰下げ(平18規程第3号))
附則
1 この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
2 須恵町役場就業規則(昭和24年須恵町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成18年9月25日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月23日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第12号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(全改(令4規程第2号))
(全改(令4規程第2号))
(追加(平21規程第4号))
(全改(令4規程第2号))