○須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和32年5月19日
須恵町条例第69号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 379,000円
副議長 月額 310,000円
常任委員長 月額 297,000円
議会運営委員長 月額 297,000円
議員 月額 289,000円
(改正(令4条例第29号))
第2条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。
(改正(平23条例第2号))
第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(改正(平23条例第2号))
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じての本会議及び委員会又は全員協議会への出席、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(改正(平20条例第27号))
(期末手当)
第5条 議員には、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の額は、議員報酬月額に100分の125を乗じた額を基礎額とし、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号)第19条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の165」とする。
(改正(令4条例第29号))
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 須恵町報酬及び費用弁償支給条例(昭和22年須恵町条例第37号)は、廃止する。
附則(昭和33年1月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年2月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年12月20日条例第9号)
本条例は、昭和38年1月1日以降出発する旅行から施行する。
附則(昭和38年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年2月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年12月30日条例第10号)
本条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日以降出発する旅行から施行する。
附則(昭和40年5月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以降出発する旅行から適用する。
附則(昭和40年12月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年2月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附則(昭和42年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年2月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年6月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日以降出発する旅行から適用する。ただし、グリーン料金は同年5月10日から適用する。
附則(昭和44年8月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条については昭和45年4月1日、第4条については昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和46年10月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年10月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和17年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和48年10月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日以降出発する旅行から適用する。
附則(昭和49年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年7月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日以降出発する旅行から適用する。
附則(昭和51年12月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和54年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和54年6月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日以降出発する旅行から適用する。
附則(昭和55年12月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和59年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和60年4月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年12月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
附則(昭和62年12月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、昭和63年4月1日から、第5条の規定は、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成元年12月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年7月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月6日以降出発する旅行から適用する。
附則(平成2年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附則(平成11年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月24日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月26日条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第15号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年6月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第26号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第16号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第2号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の須恵町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年須恵町条例第7号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の須恵町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月9日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年1月29日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年須恵町条例第17号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月9日条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定は同年5月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第4条関係)
(改正(平20条例第27号))
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1粁当たり) | 日当 (1日に付) | 宿泊料 (1夜に付) | 県外滞在費 (1日当たり) |
町議会議員 | グリーン料金 | 1等料金 | 実費 | 37円 | 2,000円 | 16,500円 | 3,300円 |
備考
1 本会議、委員会又は全員協議会に出席するための費用弁償(旅費)は、2,000円の定額とする。
2 公務のため旅行したときの旅費額中、日当については路程の如何に拘らず2,000円とする。