○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年5月29日

須恵町条例第70号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償を定めることを目的とする。

(全改(令4条例第5号))

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。ただし、常勤の特別職の職員及び一般職の職員が非常勤職員を兼ねるときは、その兼ねる非常勤職員として受けるべき報酬及び費用弁償(普通旅費及び常勤を要する公務員が消防団員を兼ねるときの非常勤職員としての給与等を支給することを除く。)は、支給しない。

2 前項前段の規定にかかわらず、日額の報酬を受ける特別職の職員で、弁護士、医師、大学教授その他これらの者に準ずるものの報酬については、20,000円以内で町長が定める額とする。

(追加(令4条例第5号))

(報酬の支給方法等)

第3条 日額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、職務に従事した日数に応じて支給する。

2 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、その職に就いた日からその職を離れた日までにおいて、毎会計年度につき支給する。この場合において、月の初日から末日まで在職する月にあっては月割計算によって求めた額の全額を支給し、その職に就いた日又はその職を離れた日の属する月にあっては当該月の現日数を基礎として日割計算によって求めた額を支給する。

3 特別職の職員の報酬は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により支給する。ただし、任命権者が町長と協議の上別に支給方法を定めた場合は、その支給方法によるものとする。

(1) 日額の報酬を受ける特別職の職員 職務に従事した日以後遅滞なく支給する。ただし、同月内に2日以上職務に従事した場合は、合算して支給することができる。

(2) 年額の報酬を受ける特別職の職員 一括支給又は分割支給とする。ただし、年度の中途でその職を離れた場合は、当該職を離れた日以後遅滞なく支給する。

(繰下げ(令4条例第5号))

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 特別職の職員が公務のため会議等に出席したときは、1回につき費用弁償として2,000円を支給する。

5 前項の規定は、町長が特に必要と認めた場合を除き、報酬額が日額で定められている者に対しては、これを適用しない。

(改正、繰下げ(令4条例第5号))

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(令4条例第5号))

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 須恵町報酬及び費用弁償等支給条例(昭和22年須恵町条例第37号)は、これを廃止する。

(昭和36年3月18日条例第5号)

本条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月19日条例第5号)

本条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月20日条例第10号)

本条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月19日条例第6号)

本条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年10月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年2月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月19日条例第16号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月12日条例第10号)

本条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第4号)

本条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第4号)

本条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年4月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年9月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月29日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年3月22日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月24日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の須恵町特別職報酬等審議会条例の規定、第2条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の須恵町特別職の職員及び教育長の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の須恵町有給職員旅費支給条例の規定及び第5条の規定による改正前の須恵町教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月9日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(平成30年6月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月19日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(改正(令4条例第32号))

区分

報酬額(円)

教育委員会

委員

年額 234,000

選挙管理委員会

委員長

年額 81,000

委員

年額 68,000

監査委員

識見を有する者

年額 500,000

議会選出

年額 232,000

農業委員会

会長

年額 187,000

実績加算額 予算に定められた範囲内

副会長

年額 166,000

実績加算額 予算に定められた範囲内

委員

年額 161,000

実績加算額 予算に定められた範囲内

固定資産評価審査委員会

委員

日額 7,000

選挙長

日額 15,000

投票所の投票管理者

日額 15,000

期日前投票所の投票管理者

日額 11,200

開票管理者

日額 12,000

選挙立会人

日額 10,000

開票立会人

日額 10,000

投票所の投票立会人

日額 15,000

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600

指定施設における不在者投票の外部立会人

日額 10,700

ただし、1日に満たない場合は、従事した時間で按分して得た額とする。

臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずるもの(専門的な知識経験又は識見を有し、当該知識経験又は識見に基づき助言、調査、診断又は総務省令で定める事務を行うものに限る。)

予算に定められた範囲内の額

社会教育委員

委員

年額 44,000

スポーツ推進委員

委員

年額 52,000

須恵町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

年額 52,000

委員

年額 46,000

須恵町障害支援区分認定等審査会

会長

日額 13,500

委員

日額 11,300

附属機関等でこの区分欄に掲げられていないもの

日額 2,000

別表第2(第4条関係)

(追加(令4条例第5号))

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

37

2,500

14,800

備考

日当については、出張先にかかわらず2,500円を支給する。

福岡県外の旅行に限り、1夜につき3,000円を上記金額に加算し支給する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年5月29日 条例第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年5月29日 条例第70号
昭和36年3月18日 条例第5号
昭和37年3月19日 条例第5号
昭和37年12月20日 条例第10号
昭和39年3月19日 条例第6号
昭和40年10月7日 条例第17号
昭和41年2月5日 条例第2号
昭和42年4月5日 条例第7号
昭和43年3月19日 条例第16号
昭和43年6月14日 条例第18号
昭和44年3月29日 条例第8号
昭和45年3月23日 条例第13号
昭和46年3月12日 条例第10号
昭和47年3月17日 条例第4号
昭和48年3月28日 条例第4号
昭和49年3月31日 条例第3号
昭和50年4月1日 条例第2号
昭和53年4月1日 条例第6号
昭和54年4月1日 条例第5号
昭和55年3月27日 条例第3号
昭和56年3月27日 条例第1号
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和59年4月2日 条例第3号
昭和60年4月6日 条例第8号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和62年4月1日 条例第4号
平成元年3月27日 条例第3号
平成2年3月28日 条例第5号
平成3年4月5日 条例第17号
平成4年9月29日 条例第14号
平成5年3月29日 条例第6号
平成6年3月29日 条例第6号
平成7年3月28日 条例第13号
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年3月27日 条例第6号
平成10年3月27日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第7号
平成13年3月19日 条例第4号
平成13年6月29日 条例第21号
平成16年3月22日 条例第6号
平成18年3月23日 条例第5号
平成18年4月24日 条例第24号
平成25年3月22日 条例第10号
平成26年3月24日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第6号
平成28年12月9日 条例第24号
平成30年6月15日 条例第11号
令和2年3月19日 条例第9号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年12月9日 条例第32号