○須恵町公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する条例
平成13年3月19日
須恵町条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により出頭または参加した者の実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 本町の区域内に住所を有するもので、本町内の場所に出頭した者は1日につき2,500円とする。
(2) 上記以外のもの
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1km当たり) | 日当 (1日に付) | 宿泊料 (1夜に付) | 県外滞在費 (1夜当たり) |
グリーン料金 | 1等料金 | 実費 | 37円 | 2,500円 | 14,800円 | 3,000円 |
備考
1 出頭又は参加したときの旅費額中、日当については、路程の如何に拘らず2,500円とする。
(改正(平20条例第6号))
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(須恵町実費弁償に関する条例の廃止)
2 須恵町実費弁償に関する条例(昭和32年須恵町条例第73号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月21日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。