○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年2月15日

須恵町条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、須恵町に勤務する単純な労務に雇用される職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は、第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)を含む。以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(改正(平24条例第9号))

(職員の範囲)

第2条 職員の範囲は、次の各号の一に掲げる者の行なう労務を行なうもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 役場用務員、事務見習

(2) 学校用務員、事務見習、給仕

(3) 学校給食婦

(4) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(改正(平18条例第8号))

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料月額を調整することができる。

(改正(平18条例第8号))

第5条 給料は、国、県及び他の市町村の職員並びに民間の事業の従事者の相当給与との権衡を考慮して町長が別に定める。

(改正(平24条例第9号))

(支給方法等)

第6条 第3条に規定する給与の支給方法及び同条に規定する給料を除くその他の給与の額は、当分の間、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号)第1条に規定する職員(以下「町職員」という。)の例によるものとする。

(昇給等の基準)

第7条 昇給、給与の減額、休職者の給与等については、町職員の例によるものとする。

(再任用職員の適用除外)

第8条 第3条に規定する「扶養手当」は、再任用職員には適用しない。

(改正(令7条例第13号))

(この条例の施行に関し必要な事項)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平13条例第3号))

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(暫定手当)

2 職員には、当分の間、暫定手当を支給する。

3 前項の暫定手当の額及び支給方法は、町職員の例を基準として町長が別に定める。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

4 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の法に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

5 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事院規則の定めるところによる。

6 改正後の法第7条の町職員の給与支給条例第4条第3項及び第4項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事院規則の定めるところによる。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

 中略

(昭和39年2月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年2月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定については昭和39年9月1日から、第2条の規定については昭和40年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 職員の切替日(昭和39年9月1日)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(昭和41年2月5日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の切替日(昭和40年9月1日)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則の定めるところによる。

(昭和42年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則の定めるところによる。

(昭和43年2月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第2項の適用については、昭和43年1月1日とする。

(昭和43年4月1日以降の給料月額等)

2 改正後の条例別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、この給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に同日から昭和44年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給についての切替日における改正後の昭和32年改正法附則第18項又は第23項の規定による三級地(同法附則第16項に規定する地域区分が三級地である地域をいう。)に係る暫定手当の月額(以下「三級地」という。)に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては、三級地支給額の5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては、三級地支給額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例に基づいて、切替日(昭和42年8月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、人事院規則の定めるところによる。

(昭和43年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(昭和43年8月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則の定めるところによる。

(昭和45年1月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(昭和44年6月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則の定めるところによる。

(昭和46年3月12日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。

(昭和47年3月10日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、「別表1」は昭和48年4月1日から適用し、昭和49年1月1日から「別表2」を施行する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年7月30日条例第24号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、「別表第1」は昭和49年4月1日から適用し、昭和49年12月1日から「別表第2」を適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 別表切替日の前日においてその者が受けていた号給は、改正後別表の1号給下位の新号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の切替日(昭和51年4月1日)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の切替日(昭和52年4月1日)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の切替日(昭和53年4月1日)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の切替日(昭和54年4月1日)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月23日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の切替日(昭和56年4月1日)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の切替日(昭和58年4月1日)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年2月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の切替日(昭和59年4月1日)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(切替日における職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)は、改正後の条例附則別表第1に掲げられている職務の級の欄に定める職務の級とする。

(切替日における号給又は給料月額の切替え等)

3 前項により切替日における職務の級を定める職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、改正後の条例附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項により新号給を定める職員に対する切替日以後における最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定めるところによる。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

(二)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2

 

旧等級

4等級

3等級

2等級

1等級

 

新級・号給

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給

 

1

5

1

1

1

1

2

6

2

2

1

1

3

7

3

3

1

1

4

8

4

4

1

2

5

9

5

5

2

3

6

10

6

6

3

4

7

11

7

7

4

5

8

12

8

8

5

6

9

13

9

9

6

7

10

14

10

10

7

8

11

15

11

11

8

9

12

16

12

12

9

10

13

17

13

13

10

11

14

18

14

14

11

12

15

19

15

15

12

13

16

20

16

16

13

14

17

21

17

17

14

15

18

22

18

18

15

16

19

23

19

19

16

17

20

24

20

20

17

18

21

25

21

21

18

19

22

26

22

22

19

20

23

27

23

23

20

21

24

28

24

24

20

22

25

29

25

25

21

23

26

 

 

26

22

 

27

 

 

27

22

 

28

 

 

28

23

 

(昭和61年12月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(号給の切替)

2 職員の切替日(昭和62年4月1日)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律及び人事院規則を準用する。

(昭和63年12月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の切替日(昭和63年4月1日)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律及び人事院規則を準用する。

(平成元年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の切替日(平成元年4月1日)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律及び人事院規則を準用する。

(平成2年12月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の切替日(平成2年4月1日)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律及び人事院規則を準用する。

(平成3年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月19日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年11月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年11月28日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(一般職の給与条例への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の給与に関する条例を準用する。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

(平成19年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(二)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(一般職の給与条例への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の給与に関する条例を準用する。

(平成22年11月25日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(二)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の給与に関する条例を準用する。

(平成24年3月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年2月15日 条例第79号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和36年2月15日 条例第79号
昭和37年2月24日 条例第4号
昭和38年3月19日 条例第6号
昭和39年2月5日 条例第4号
昭和40年2月3日 条例第3号
昭和41年2月5日 条例第4号
昭和42年3月29日 条例第4号
昭和43年2月12日 条例第4号
昭和43年12月24日 条例第25号
昭和45年1月14日 条例第4号
昭和46年3月12日 条例第7号
昭和47年3月10日 条例第2号
昭和47年12月25日 条例第20号
昭和48年12月27日 条例第39号
昭和49年7月30日 条例第24号
昭和49年12月25日 条例第34号
昭和50年12月25日 条例第21号
昭和51年12月23日 条例第22号
昭和52年12月26日 条例第26号
昭和53年12月14日 条例第21号
昭和54年12月21日 条例第24号
昭和55年12月23日 条例第18号
昭和56年12月24日 条例第16号
昭和58年12月26日 条例第19号
昭和60年2月2日 条例第2号
昭和60年12月26日 条例第24号
昭和61年12月26日 条例第15号
昭和62年12月24日 条例第10号
昭和63年12月26日 条例第9号
平成元年12月22日 条例第21号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年12月26日 条例第39号
平成4年12月21日 条例第19号
平成5年12月22日 条例第22号
平成6年12月26日 条例第20号
平成7年12月25日 条例第24号
平成8年12月24日 条例第13号
平成9年12月24日 条例第29号
平成10年12月14日 条例第19号
平成11年12月20日 条例第22号
平成13年3月19日 条例第3号
平成14年12月24日 条例第18号
平成15年11月26日 条例第20号
平成17年11月28日 条例第13号
平成18年3月23日 条例第8号
平成19年12月25日 条例第16号
平成21年12月1日 条例第28号
平成22年11月25日 条例第18号
平成24年3月21日 条例第9号
令和7年3月21日 条例第13号