○須恵町有財産の取得管理及び処分に関する条例

昭和40年9月30日

須恵町条例第96号

(この条例の趣旨)

第1条 法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、議会の議決に付すべき財産の取得、若しくは処分又は財産の交換、譲与、無償貸付等については、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第2条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、次の各号に掲げる基準以上の不動産又は動産の買入れ又は売払いによるものとする。

(1) 土地については、その面積が1件5,000平方メートル 700万円

(2) 土地以外の不動産及び動産については予定価格 700万円

(普通財産の交換)

第3条 普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは建物に限り本町、国又は公共団体において公用又は公共の用に供するため必要がある場合には、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

2 前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は公共団体において、道路堤防水道施設緑地、公園、ため池、火葬場、墓地、じんあい焼却場、上屋防災器具格納庫、その他これに類する施設の用に供するため譲渡するとき。

(2) 国又は公共団体において、学校、公民館、図書館、体育館、職業訓練所、試験場、各種研究所、検定所、博物館、医療施設、保健所、その他これらに類する施設の用に供するため譲渡するとき。

(3) 国、公共団体又は社会福祉事業等の施設に関する措置法(昭和33年法律第142号)の規定により、国が普通財産を無償貸付できるとしている法人において、社会福祉施設の用に供するため譲渡するとき。

(4) 国、公共団体又は私人の負担において公用又は公共の用に供するものの用途に代るべき他の施設をしたため、その用途を廃止した場合において、当該用途廃止によつて生じた普通財産を国、当該公共団体又は私人にその負担額の範囲内で譲渡するとき。

(5) 行政財産(地方自治法第238条第3項に定めるものをいう。)のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けたときから20年を経過したものについては、この限りでない。

(6) 法令に基づき、国又は公共団体から譲与された普通財産を特別の事情がある場合に、これをその縁故者に譲渡するとき。

2 前項第1号から第3号までの規定は、当該普通財産の譲受者が営利を目的とし又は利益をあげる場合にはこれを適用しない。

3 第1項第5号及び第6号の規定により、譲与する場合において、当該普通財産に対し有益費を支出しているときは、当該有益費の支出によつて増加した価値で現に存するものの価値をあらかじめ町に納付させなければならない。

(普通財産の無償又は減額貸付)

第5条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 前条第1項第1号から第3号までの規定に該当する場合で当該各号に掲げる者に貸し付けるとき。

(2) 当該普通財産の寄附者に貸し付けるとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けたときから20年を経過したものについては、この限りでない。

(3) 天災地変その他やむを得ない理由により、貸付物件が貸付けの目的に供し難くなつたとき。

(4) 町職員に職員住宅を貸し付けるとき。

2 前条第1号の規定は、当該普通財産の借受者が営利を目的とし又は利益をあげる場合には、これを適用しない。

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を町以外の者が所有する同一種類の物品と交換することができる。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝のため必要な物品を譲与するとき。

(2) 国又は公共団体その他町長が適当と認めた者に対し、教育訓練試験研究及び調査のため必要な物品を譲与するとき。

(3) 公用又は公共用に供するため、寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件として、その用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又は相続人その他包括承継人に譲渡することを定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(4) 交際報償又は扶助等の目的を以つて購入した物品をその目的に従つて譲与するとき。

(5) 災害による被害者又はその他の者で応急救助を要する者に対し、生活必需品、医薬品、衛生材料、燃料及びその他救じゆ品を、又は災害の応急復旧を行う公共団体に対し、当該復旧のために必要な物品を譲渡するとき。

(6) 営農改善及び家畜の改良増殖を図るため、家畜の貸付けを受け、若しくは家畜営理の委託を受けた者が、町長の定める条件に従い飼育営理したとき、その者に対し当該家畜及びその果実を譲渡するとき。

(7) 家畜の改良又は増殖を図るため家畜を譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第8条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝のため必要な物品を貸し付けるとき。

(2) 国又は公共団体その他町長が適当と認めた者に対し教育訓練、試験、研究及び調査のため必要な物品を貸し付けるとき。

(3) 契約により町の事務又は事業を行う者に対し、当該事務又は事業を行うために直接必要な物品を無償又は減額して貸し付けることを条件として契約するとき。

(4) 町の事務又は事業の用に供する土地工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品をその工事又は製造を行うものに対し、無償又は減額して貸し付けることを条件として契約するとき。

(5) 災害による被害者又はその他の者で応急救助に必要な寝具被服その他これらに準ずる生活必需品を、又は災害の応急復旧を行う者に対し当該復旧のため必要な物品を貸し付けるとき。

(6) 保健衛生農業の生産増強営農改善家畜の改良増殖、病虫害の防除又は中小企業の振興を行う公共団体又は町長が適当と認めた者に対し、必要な物品を貸し付けるとき。

(7) 町の職員を以つて組織する組合等に対し運営のため必要な、机、椅子、その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。

(8) 町の職員に対し、その職務の遂行上必要と認められる場合被服等を貸し付けるとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第22号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

表1 財産の区分とその管理及び処分

(改正(平21条例第22号))

種類

区分

管理及び処分

1 公有財産

普通財産

長、委員会等=管理処分

会計管理者=有価証券の出納保管、財産の記録管理

① 貸付け、交換、売却、譲与出資の目的、私権の設定ができる。(法238の5)

1 公有財産に関する長の総合調整権(法238の2)

① 公有財産の取得及び管理に係る報告要求・実施調査・措置要求

② 委員会等の長の協議義務公有財産取得の場合・長があらかじめ指定する行政財産についての用途変更又は使用許可

2 公有財産取扱職員の公有財産の譲受交換の禁止(法238の5)

3 交換、出資の目的、支払手段、不適正対価による売却又は貸付け条例又は議決(法237)

4 公有財産の旧慣使用(法238の3)

使用料徴収可(法226)

行政財産

予定公物である公有財産

① 貸付け、交換、売却、譲与出資の目的、私権の設定の禁止(法238の4)

② 用途、目的を妨げない使用許可(法238の4Ⅱ)

借地、借家法の適用除外使用料の徴収可(法225)

公用財産

公共用財産

公の施設

長、委員会等及び公共団体、公共的団体(法244の2)=管理処分会計管理者=記録管理

① 貸付け、交換、売却、譲与出資の目的及び私権の設定の禁止(法238の4)

② 設置、管理、特に重要な公の施設、長期かつ独占的な利用条件

③ 特に重要な公の施設廃止長期独占的利用=議会の特別議決

④ 住民に対する無差別利用の許可(使用料の徴収可法225)

2 物品

物品

会計管理者=出納保管及び記録管理

使用中の物品の保管=使用職員

長、委員会等=その他の管理処分

① 交換、出資の目的、支払手段、不適正対価による売却又は貸付け=条例又は議決(法237)

② 物品取扱職員の物品譲受の禁止(除く価格の一定している物品、売払目的の物品又は不用決定物品で長が指定するもの)(法239、令170の2)

③ 売払の禁止(除く売却目的、不用決定物品)(令170の4)

(参考)占用動産-会計管理者=管理(長の出納通知)(令170の5)

3 債券

債権(証券に化体した債券預金に係る債権を除く。)

長、委員会等=管理処分

① 交換出資の目的、支払手段、不適正価格による売却=条例又は議決(法237)

② 債権の種類により法令に定める督促、強制執行その他保全取立等を行なう。(法237)

(参考) 証券に化体した債権は有価証券として預金は現金として管理処分する。

4 基金

公有財産

物品債券

財産の種類に従つて、それぞれ管理し、処分する。

現金

会計管理者=出納保管、記録管理

① 預金その他最も確実かつ有利な方法による保管

表2 各の公有財産の例示

区分

例示

公有財産

議事堂、庁舎、本庁、出先機関、警察、消防関係、各種試験場、強制的収容施設、附属倉庫、附属車庫、職員公舎、宿舎の一部、広報掲示板及びそれらの敷地、農業試験場等の耕地、山林原野、ダム、溜池並びにこれらに関係する地上権等、用益物件、各種試験船、浚せつ船等港湾の整備、運営に供用される船舶、薬剤撒布、警察用ヘリコプター

公共用財産

病院、学校、保育、公園、遊園、道路橋梁、渡船、博物館、図書館、植物園、体育館、総合グラウンド、競技場、公民館、市民会館、社会福祉施設、墓園、記念碑、公衆手洗所、下上水道施設、ガス施設、工業用水道施設、港湾施設、公営住宅、東京宿泊所、国民宿舎、住民に利用させる試験場等、これらの敷地、従物及び用益物権、入会地

予定公物たる公有財産

(以上の二者に供用される予定の敷地、建物、その従物及び用益物権)

普通財産

(以上三者の如き行政目的を有しない公有財産)山林、耕地、(工業用地、住宅用地として売却する目的で所有する土地を含む。)職員住宅(公有財産に属するものを除く。)職員厚生娯楽施設、住民の利用を目的としない観光旅館、土産品陳列所その敷地及び従物並びに用益物権、公用(公共用)を廃した公有財産

須恵町有財産の取得管理及び処分に関する条例

昭和40年9月30日 条例第96号

(平成21年7月1日施行)