○須恵町議会の議決に付すべき契約条例
昭和40年3月30日
須恵町条例第97号
第1条 他の法令に特別の定めがある場合を除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和52年9月26日条例第22号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。