○須恵町有財産管理委員会規則

平成13年6月22日

須恵町規則第14号

(目的及び設置)

第1条 財産の取得若しくは処分又は財産の交換、譲与、無償貸付等の事項について審議し必要がある場合は町長に具申することにより、その事務を円滑に処理するため、須恵町有財産管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 委員長 副町長

(2) 副委員長 経営政策課長

(3) 委員 総務課長、税務課長、都市整備課長、会計管理者、上下水道課長、農林環境課長及び公園緑地課長

(4) 委員長は、必要と認める時は、職員のうちから臨時の委員を任命することができる。

(改正(令8規則第4号))

(委員長及び副委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員(委員長及び副委員長を含む。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、経営政策課において処理する。

(改正(令8規則第4号))

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年2月24日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月6日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月5日規則第5号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

須恵町有財産管理委員会規則

平成13年6月22日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財務一般
沿革情報
平成13年6月22日 規則第14号
平成16年2月24日 規則第3号
平成18年3月6日 規則第3号
平成18年4月25日 規則第9号
平成19年3月16日 規則第1号
平成21年3月30日 規則第2号
平成21年6月5日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第5号
平成27年3月27日 規則第11号
令和6年3月18日 規則第2号
令和8年3月19日 規則第4号