○須恵町財政調整基金条例
昭和46年3月19日
須恵町条例第5号
(設置)
第1条 災害対策その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に充てるため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、財産処分金及び毎年度決算剰余金のうちから積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(改正(平31条例第8号))
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。
(改正(平31条例第8号))
(基金の支消)
第5条 基金は、次の各号に掲げる場合に支消することができる。
(1) 災害に伴なう措置に要する経費に充てるとき。
(2) 緊急に実施を必要とする土木建築の工事費に充てるとき。
(3) その他必要やむを得ない事由により生じた経費に充てるとき。
(運用益金の処理)
第6条 基金から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(改正(平31条例第8号))
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前の各積立金については、この基金に組み替え廃止する。
3 須恵町基本財産蓄積条例(大正4年条例第13号)及び須恵小学校基本財産蓄積条例(大正11年条例第18号)は、これを廃止する。
附則(平成31年3月6日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。