○須恵町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和53年10月1日

須恵町規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年須恵町条例第17号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(様式第1号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る療養取扱機関の保険診療一部負担金請求書(様式第2号)を添えて、町長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、資金を貸付けることに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(様式第3号)により、資金を貸付けないことに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第5号)及び代理人届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(資金の交付)

第5条 町長は、前条の書類を受理したときは、すみやかに資金を交付するものとする。

(資金の弁済)

第6条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支給がなされたときは、ただちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第7条 町長は、前条の規定による弁済が行われたときは、すみやかに精算を行うものとする。

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成16年3月1日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年8月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4規則第3号))

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(改正(令4規則第3号))

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(改正(令4規則第3号))

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(改正(令4規則第3号))

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(改正(令4規則第3号))

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須恵町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和53年10月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和53年10月1日 規則第3号
平成16年3月1日 規則第12号
平成19年8月23日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第3号