○須恵町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則
昭和53年10月1日
須恵町規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年須恵町条例第17号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資金の交付)
第5条 町長は、前条の書類を受理したときは、すみやかに資金を交付するものとする。
(資金の弁済)
第6条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支給がなされたときは、ただちに貸付金の弁済を行わせるものとする。
(精算)
第7条 町長は、前条の規定による弁済が行われたときは、すみやかに精算を行うものとする。
附則
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))