○須恵町自然教育林基金条例
平成6年3月29日
須恵町条例第3号
(設置目的)
第1条 森林は水と緑そして空気を育む、すべての生命活動にかけがえのない存在であり、官民一体で森林機能の高揚をはかり、町土、水、緑、生活文化の保全と、美しい安らぎのある町づくりに資するため、須恵町自然教育林基金条例を設置する。
(事業)
第2条 基金は、次の各号の事業に充当するものとする。
(1) 森林の保全、育成、活用及び管理に関する事業
(2) 緑化、水系の美化等、自然環境保全、整備に関する事業
(3) 名木保存に関する事業
(4) 基金の目的に添った活動をする団体の支援事業
(5) その他町長が特に必要と認める事業
(基金の積立て)
第3条 基金は、一般会計予算に定める額を積み立てるものとする。
2 基金の原資は、町民、企業等から積極的に募るものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる益金は、一般会計予算に計上し、一般会計又はこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間、利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。