○須恵町水道水源保全基金条例

平成8年12月24日

須恵町条例第9号

(設置目的)

第1条 水道水源資源の保全、水道水の給水確保及び水源涵養事業などの推進を図るため須恵町水道水源保全基金条例を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金は一般会計予算に定める額を積み立てるものとする。

(改正(平10条例第11号))

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 設置目的に充てるため運用するほか、基金から生ずる収入は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(改正(平10条例第11号))

(繰替運用)

第5条 町長は、この基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

須恵町水道水源保全基金条例

平成8年12月24日 条例第9号

(平成10年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成8年12月24日 条例第9号
平成10年6月29日 条例第11号