○須恵町少子化対策事業基金条例
平成11年9月20日
須恵町条例第17号
(設置)
第1条 須恵町における少子化対策のなお一層の普及促進を図るための事業に要する経費の財源に充てるため、少子化対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この基金は、平成14年3月31日限りで効力を失うものとする。