○須恵町税に関する文書の様式を定める規則
昭和35年6月1日
須恵町規則第50号
第1条 須恵町税条例(昭和29年須恵町条例第65号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第2条 この規則で定める様式について、記載様式等に不備がなく、その目的が達せられると町長が認めるものであれば、他の様式をもつて当該様式に代えることができるものとする。
(全改(令5規則第13号))
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
2 この規則により定められた様式のうち、従前の条例その他の規程に定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和54年12月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月3日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月17日規則第6号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の須恵町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の須恵町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の須恵町職員の懲戒・分限処分に係る取扱規則、第5条の規定による改正前の須恵町財務規則、第6条の規定による改正前の須恵町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の須恵町障がい児放課後等対策事業実施規則、第8条の規定による改正前の須恵町保育の実施に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の須恵町空き地等の環境保全に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の須恵町下水道条例施行規則及び第11条の規定による改正前の須恵町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月19日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
(全改(令5規則第13号))
別記様式 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第298条、第353条、第448条、第470条、第525条、第588条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 町税犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 |
7 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
8 | 督促状 | 法第329条、第371条、第485条、第539条、第611条、第693条、第701条の16及び第726条 |
9 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条及び第709条 |
10 | 町民税・県民税納税通知書 | 法第319条の2 |
11 | 町民税・県民税特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 |
12 | 法人税割更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
13 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条第2項 |
14 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
15 | 固定資産評価補助員証 | |
16 | 軽自動車税納税通知書及び納付書 | 法第463条の18第2項 |
17 | 原動機付自転車標識 | |
18 | 標識交付証明書 |
(全改(令5規則第13号))

(全改(令5規則第13号))

(全改(令5規則第13号))


(全改(令5規則第13号))


(全改(令5規則第13号))

(全改(令5規則第13号))

(全改(令5規則第13号))

(全改(令5規則第13号))

(全改(令5規則第13号))

(全改(令5規則第13号))



(全改(令5規則第13号))


(全改(令5規則第13号))

(全改(令5規則第13号))




(全改(令5規則第13号))

(全改(令5規則第13号))

(全改(令5規則第13号))

(全改(令5規則第13号))

(全改(令5規則第13号))

(改正(平28規則第9号))

(繰上げ(3年規則第8号))

(改正(平31規則第6号))

(改正(平28規則第9号))

(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(繰上げ(3年規則第8号))

(改正(令元規則第8号))

(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))






(改正(令4規則第3号))



(改正(令元規則第8号))




(改正(平28規則第9号))

(改正(平28規則第9号))


(改正(平28規則第9号))

(改正(令元規則第8号))




(繰上げ(3年規則第8号))

(繰上げ(3年規則第8号))

(改正(令元規則第8号))




(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(繰上げ(3年規則第8号))

(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(改正(令4規則第3号))

(改正、繰上げ(3年規則第8号))

(改正(令4規則第3号))

第43号様式 削除
(令元規則第8号)
(改正(令元規則第8号))

(改正(令4規則第3号))
