○須恵町税の課税免除に関する条例
昭和43年3月19日
須恵町条例第10号
第1条 財団法人須恵町開発公社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産については、須恵町税条例(昭和29年須恵町条例第65号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところにより固定資産税の課税を免除するものとする。
2 財団法人須恵町開発公社は、前項の免除を受けようとするときは、須恵町に所在する固定資産について、当該免除に係る各年度において毎年1月1日現在における次に掲げる事項を課税免除申請書に添えて町長に提出しなければならない。
(1) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格及び建築年月日
(2) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量、価格及び取得年月日
2 福岡県住宅供給公社は、前項の免除を受けようとするときは、須恵町に所在する固定資産について、当該免除に係る各年度において毎年1月1日現在において次に掲げる事項を課税免除申請書に添えて町長に提出しなければならない。
(1) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積、価格及び取得年月日
(2) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格及び建築年月日
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の固定資産税から適用する。
附 則(昭和46年3月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度の固定資産税から適用する。