○須恵町固定資産評価審査委員会規程
昭和26年10月24日
須恵町規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、須恵町固定資産評価審査委員会条例(平成11年須恵町条例第19号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平28規程第3号))
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少くとも会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。
(改正(平28規程第3号))
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(改正(平28規程第3号))
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって、相当の期間を定めて貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付する者とする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(改正(平28規程第3号))
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、委員会が急を要すると認める場合においては、この限りでない。
(改正(平28規程第3号))
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が記名しなければならない。
(改正(令4規程第2号))
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(改正(平28規程第3号))
(資料並びに記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第2項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(改正(平28規程第3号))
(公印)
第9条 委員会の公印の名称、ひな形、寸法、保管者及び用途は、別表のとおりとする。
(追加(平28規程第3号))
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(追加(平28規程第3号))
名称 | ひな形 | 寸法 | 保管者 | 用途 |
須恵町固定資産評価審査委員会印 | 24mm | 書記 | 委員会名をもって発する文書 |