○須恵町自主納税促進設置規則

昭和59年10月1日

須恵町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町民相互の納税思想の高揚と、その健全な発達を図り、町税等を容易かつ確実に納期限内に納付することを目的とする。

(納付の方法)

第2条 納税については、須恵町役場、又は納税指定金融機関からの自主納税とする。

(改正(3年規則第10号))

(納税啓発)

第3条 町は、納税者の納期失念防止のため広報、無線放送、チラシ等により納税啓発を行う。

(税務相談会)

第4条 町民の税務行政に対する理解を深めるとともに、納税思想の高揚を図るため、適宜税務相談会等を開く。

(繰上げ(3年規則第10号))

(運用)

第5条 この規則の運用については各条によるほか必要な事項は、町長が別に定める。

(繰上げ(3年規則第10号))

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 須恵町納税組合設置規則(昭和48年須恵町規則第1号)は、廃止する。

(平成3年4月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

須恵町自主納税促進設置規則

昭和59年10月1日 規則第3号

(平成3年4月17日施行)

体系情報
第7編 税及び税外収入/第1章 税
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第3号
平成3年4月17日 規則第10号