○須恵町自主納税促進設置規則
昭和59年10月1日
須恵町規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、町民相互の納税思想の高揚と、その健全な発達を図り、町税等を容易かつ確実に納期限内に納付することを目的とする。
(納付の方法)
第2条 納税については、須恵町役場、又は納税指定金融機関からの自主納税とする。
(改正(3年規則第10号))
(納税啓発)
第3条 町は、納税者の納期失念防止のため広報、無線放送、チラシ等により納税啓発を行う。
(税務相談会)
第4条 町民の税務行政に対する理解を深めるとともに、納税思想の高揚を図るため、適宜税務相談会等を開く。
(繰上げ(3年規則第10号))
(運用)
第5条 この規則の運用については各条によるほか必要な事項は、町長が別に定める。
(繰上げ(3年規則第10号))
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 須恵町納税組合設置規則(昭和48年須恵町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成3年4月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。