○納期前納報奨金繰替規程
平成12年3月13日
須恵町規程第7号
納期前納報奨金繰替規程(昭和52年須恵町規程第4号)の全部を改正する。
(繰替払)
第1条 次に掲げる経費の支払については、その収納に係る現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、収入すべき金額から当該経費に差し引いた金額を収納したときは、当該経費に対する繰替命令があったものとみなす。
(1) 須恵町都市計画下水道事業受益者負担金
(2) 須恵町農業集落排水事業受益者分担金
2 繰替払をした経費については、速やかに正当歳出科目から支出し、当該歳入に収納しなければならない。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。