○須恵町手数料条例
平成12年3月24日
須恵町条例第3号
須恵町手数料条例(昭和58年須恵町条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務、名称及び額)
第2条 手数料を徴収する事務、名称及び額は、別表に掲げるとおりとする。
2 証明事項で同一事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件又は1枚とする。
(徴収の時期及び方法)
第3条 前条の規定による手数料は、当該手数料にかかる申請があった際又は当該申請にかかる書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。ただし、特別の理由があると認められる場合には、この限りでない。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。
(郵送料の納付)
第4条 郵便により戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類を求めようとする者に対しては、第2条第1項に規定する手数料のほか、郵便料に相当する額を徴収する。
(手数料の免除)
第5条 次の各号の一に該当するものは、手数料を免除することができる。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 国又は地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を請けている者が直接必要とするため申請したとき。
(5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による軽自動車税の滞納がないことを証する納税証明
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項及び第35条の2第1項に規定する利用者証明用電子証明書を利用して多機能端末機(町が管理する電子計算組織と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を介して証明書を申請及び交付する場合(以下「利用者証明用電子証明書利用交付」という。)については、適用しない。
(改正(令5条例第32号))
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正な行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年6月30日条例第12号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成20年9月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成22年6月18日条例第9号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する
附則(平成24年6月22日条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第17号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日条例第8号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年8月20日条例第10号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正(令5条例第32号))
事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 手数料の額 | 摘要 |
資産に関する証明書の交付 | 資産証明書交付手数料 | 1件 | 300円 |
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諸税及び公課に関する証明書の交付 | 税に関する証明手数料 | 1件 | 300円 | |
地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧及び写しの交付 | 固定資産課税台帳等閲覧手数料 | 1件 | 300円 | 地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示する期間を除く |
公簿、公文書及び図面等の謄写 | 公簿等謄写手数料 | 1件 | 300円 |
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公簿、公文書及び図面等の閲覧又は照合 | 公簿等閲覧手数料 | 1件 | 300円 |
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地籍図の謄写 | 地籍図の謄写 | 1枚で1件 | 200円 |
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租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 |
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租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件 | 6,200円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 |
1件 | 8,600円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 13,000円 | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 35,000円 | 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 43,000円 | 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 | ||
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明書の交付 | 住宅用家屋証明書交付手数料 | 1件 | 1,300円 |
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印鑑登録に関する登録証又は証明書の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件 | 300円 | 再交付の場合には、500円とする。 |
印鑑登録証明書交付手数料 | 1件 | 300円(利用者証明用電子証明書利用交付の場合にあっては、1件につき200円) | ||
認可地縁団体の印鑑登録に関する証明書の交付 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項、第11条の2第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項、第2項及び第12条の4第1項に規定する住民票の写しの交付若しくは証明書の交付又は住民票の閲覧 | 住民票交付手数料 | 1通 | 300円(利用者証明用電子証明書利用交付の場合にあっては、1通につき200円) | 除票を含む。 |
住民票広域交付手数料 | 1通 | 300円 | ||
住民票記載事項証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | ||
住民票閲覧手数料 | 1件 | 500円 | 1人を1件とする。 | |
身分又は身元に関する証明書の交付 | 身分証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | |
住民基本台帳法第20条第1項から第4項の規定に基づく戸籍附票に関する証明書の交付 | 戸籍附票交付手数料 | 1通 | 300円(利用者証明用電子証明書利用交付の場合にあっては、1通につき200円) | 除附票を含む。 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第120条第1項、第120条の2第1項並びに第126条の規定に基づく証明書等の交付 | 戸籍の謄抄本交付手数料 | 1通 | 450円 | 広域交付による交付を含む。 |
除かれた戸籍の謄抄本交付手数料 | 1通 | 750円 | ||
戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料 | 1件 | 350円 | ||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料 | 1件 | 450円 | ||
戸籍証明書の交付手数料 | 1通 | 450円 | 広域交付による交付を含む。 | |
除籍証明書の交付手数料 | 1通 | 750円 | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件 | 400円 | 総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件 | 700円 | 総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。 | |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項証明書交付手数料 届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項証明書交付手数料 | 1通 | 350円 | 法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書にあっては、1通1,400円とする。 |
届書等情報内容証明書交付手数料 | 1通 | 350円 | ||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届出その他の書類の閲覧手数料 | 1件 | 350円 | |
届書等情報閲覧手数料 | 1件 | 350円 | ||
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件 | 3,400円 |
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化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可書の交付 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件 | 8,000円 |
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狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項及び第5条第2項並びに同法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2及び第3条の規定に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定によりあったものとみなされる狂犬病予防法第4条第1項の規定による犬の登録の申請に対するものを除く。)並びに鑑札及び予防注射済票の交付又は再交付 | 犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000円 | |
狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件 | 550円 | ||
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600円 | ||
狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件 | 340円 | ||
農地法(昭和27年法律第229号)第52条及び第52条の3に基づく農地に関する情報の提供、農地台帳に関する証明書の交付 | 農地に関する証明書、閲覧、要約書の交付手数料 | 1件 | 300円 | |
その他の証明 | 1件 | 300円 |