○須恵町延滞金徴収条例

昭和49年7月30日

須恵町条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入金(以下「税外公法上の歳入金」という。)の延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(令5条例第22号))

(延滞金)

第2条 税外公法上の歳入金の納付につき、督促を受けた納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日まで当該未納金額100円につき1日4銭(当該納期限の翌日から1ケ月を経過する日までの期間については、1日2銭)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(繰上げ(令5条例第22号))

(延滞金の減免)

第3条 納付者が滞納したことについて、やむを得ない事由があると認める場合には、町長は、延滞金を減免することができる。

(繰上げ(令5条例第22号))

(延滞金の端数計算)

第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の金額が1,000円未満であるときは、その金額を切り捨て計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が100円未満であるときは、その金額を切り捨てるものとする。

(繰上げ(令5条例第22号))

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(繰上げ(令5条例第22号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限が到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日に関わらず、なお従前の例による。

須恵町延滞金徴収条例

昭和49年7月30日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 税及び税外収入/第2章 税外収入
沿革情報
昭和49年7月30日 条例第21号
平成3年3月20日 条例第9号
令和5年12月8日 条例第22号