○須恵町屋外広告物許可申請手数料条例
平成12年3月24日
須恵町条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)の規定に基づき、屋外広告物の掲出許可に関する事務を行うにあたり徴収する手数料(以下「手数料」という。)の額等について定めるものとする。
(改正(平14条例第11号))
(手数料の額)
第2条 営利を目的とする屋外広告物及びこれを掲出する物件で、福岡県屋外広告物条例第5条、第10条第3項並びに第11条の規定により許可を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。
(改正(平14条例第11号))
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、許可の申請の際に徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月20日条例第11号)
この条例は、平成14年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 種別 | 単位 | 手数料 | 備考 |
はり紙 |
| 1枚 | 5円 |
|
はり札 |
| 1枚 | 10円 |
|
広告幕 |
| 1枚 | 400円 |
|
立看板 |
| 1個 | 200円 |
|
アドバルーン |
| 1個 | 1,000円 |
|
電柱を利用する広告物 |
| 1個 | 200円 |
|
広告板、広告塔、その他の広告物 | 1m2未満 | 1個 | 200円 | 照明を伴うものについては、左記各号に定める額の2倍とする。 |
1m2以上2m2未満 | 400円 | |||
2m2以上5m2未満 | 800円 | |||
5m2以上10m2未満 | 1,600円 | |||
10m2以上20m2未満 | 3,200円 | |||
20m2以上30m2未満 | 5,000円 | |||
30m2以上50m2以下 | 8,000円 | |||
50m2を超えるもの | 8,000円に50m2を超える面積(1m2未満の端数を生じる場合は、1m2に切り上げた面積)について1m2につき200円を乗じて得た金額を合算した金額。ただし、その額が50,000円を超えるときは、50,000円とする。 |