○須恵町教育委員会委員定数条例

昭和31年9月29日

須恵町条例第70号

須恵町教育委員会の委員の定数を4人とする。ただし、町長が必要と認めたときは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、4人を超えることができるものとする。

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和36年9月11日条例第8号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の須恵町特別職報酬等審議会条例の規定、第2条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の須恵町特別職の職員及び教育長の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の須恵町有給職員旅費支給条例の規定及び第5条の規定による改正前の須恵町教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年10月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

須恵町教育委員会委員定数条例

昭和31年9月29日 条例第70号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第70号
昭和36年9月11日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第3号
令和5年10月6日 条例第21号