○須恵町教育委員会傍聴人規則

平成13年12月13日

須恵町教育委員会規則第8号

須恵町教育委員会傍聴人規則(昭和27年須恵町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、須恵町教育委員会会議規則(平成13年須恵町教育委員会規則第7号)第5条第3項の規定に基づき、須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平30教委規則第2号))

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他教育長の必要と認める事項を記入し、係員の指示に従って傍聴席に着かなければならない。

(改正(平30教委規則第2号))

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号の一に当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(改正(令5教委規則第1号))

(傍聴の制限)

第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒否することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 異様な服装をし、又は帽子、外套、襟巻の類を着用すること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場命令)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(改正(平30教委規則第2号))

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(改正(平30教委規則第2号))

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成30年2月20日教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により、引き続き教育長として在職する間における須恵町教育委員会会議規則、須恵町教育委員会傍聴人規則及び教育委員会公告式規則は、なお従前の例によるものとする。

(令和5年5月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

須恵町教育委員会傍聴人規則

平成13年12月13日 教育委員会規則第8号

(令和5年5月29日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年12月13日 教育委員会規則第8号
平成30年2月20日 教育委員会規則第2号
令和5年5月29日 教育委員会規則第1号