○教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
須恵町教育委員会規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規定で公表を要するものの公告式を定める。
(改正(平30教委規則第2号))
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(改正(平30教委規則第2号))
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月20日教委規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により、引き続き教育長として在職する間における須恵町教育委員会会議規則、須恵町教育委員会傍聴人規則及び教育委員会公告式規則は、なお従前の例によるものとする。