○教育長に対する事務委任規則

昭和40年7月1日

須恵町教育委員会規則第1号

第1条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件30万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長の任免を行うこと。

(8) 教育長及び課長の任免を行うこと。

(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 1件30万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員及び経るべき議案について、意見を申し出ること。

(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童・生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(改正(平10教委規則第3号))

第2条 所掌予算の範囲内で、別表1に定める事務、事業の執行及び収入支出を命令することができる。

2 教育長は、所掌予算の内、別表2に定める事務、事業の執行及び収入支出を次長に命ずることができる。

3 教育長は、所掌予算の内、別表3に定める事務、事業の執行及び収入支出を主管課長に命ずることができる。

(改正(平3教委規則第5号))

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(繰下げ(昭57教委規則第4号))

第4条 代決は、次の区分により行うものとする。

区分

代決権者

教育長又は専決権者が不在のとき又は事故若しくは欠けたとき

専決権者又は左欄に定める代決権者が不在のとき又は事故若しくは欠けたとき

教育長の決裁を受けるべき事案

次長

主管課長

次長において専決することができる事案

主管課長

所管管理職

課長において専決することができる事案

所管管理職

課長が指名する係長以上の職にある者

(追加(平3教委規則第5号))

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日教委規則第4号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成3年4月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月9日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成10年12月15日教委規則第3号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

(改正(平3教委規則第11号))

収支の別

節の区分

専決範囲

収入

ア 法令の規定に基づくもの

全額

イ 上記以外のもの

全額

支出

1 報酬

 

2 給料

 

3 職員手当

 

4 共済費

 

7 賃金

300万円未満

8 報償費

300万円未満

9 旅費

ア 職員の出張旅費、委員会等の費用弁償

 

イ 特別旅費、研修旅費

全額

10 交際費

10万円未満

11 需用費

ア 食料費

10万円未満

イ 上記以外のもの

300万円未満

12 役務費

300万円未満

13 委託料

300万円未満

14 使用料及び賃借料

300万円未満

15 工事請負費

300万円未満

16 原材料費

300万円未満

17 公有財産購入費

300万円未満

18 備品購入費

300万円未満

19 負担金補助及び交付金

ア 各種負担金、補助金、交付金

300万円未満

イ 退職手当組合負担金

全額

20 扶助金

全額

21 貸付金

300万円未満

22 補償補填及び賠償金

300万円未満

23 償還金利子及び割引料

ア 税等の還付金

 

イ 上記以外のこと。

300万円未満

24 投資及び出資金

300万円未満

25 積立金

300万円未満

26 公課費

 

別表2(第2条関係)

(改正(平3教委規則第11号))

収支の別

節の区分

専決範囲

収入

ア 法令の規定に基づくもの

50万円未満

イ 上記以外のもの

 

支出

1 報酬

 

2 給料

 

3 職員手当

 

4 共済費

 

7 賃金

200万円未満

8 報償費

200万円未満

9 旅費

ア 職員の出張旅費、委員会等の費用弁償

 

イ 特別旅費、研修旅費

 

10 交際費

5万円未満

11 需用費

ア 食料費

5万円未満

イ 上記以外のもの

200万円未満

12 役務費

200万円未満

13 委託料

200万円未満

14 使用料及び賃借料

200万円未満

15 工事請負費

200万円未満

16 原材料費

200万円未満

17 公有財産購入費

200万円未満

18 備品購入費

200万円未満

19 負担金補助及び交付金

ア 各種負担金、補助金、交付金

200万円未満

イ 退職手当組合負担金

 

20 扶助金

200万円未満

21 貸付金

200万円未満

22 補償補填及び賠償金

200万円未満

23 償還金利子及び割引料

ア 税等の還付金

 

イ 上記以外のこと。

200万円未満

24 投資及び出資金

200万円未満

25 積立金

200万円未満

26 公課費

 

別表3(第2条関係)

(改正(平3教委規則第11号))

収支の別

節の区分

専決範囲

収入

ア 法令の規定に基づくもの

20万円未満

イ 上記以外のもの

 

支出

1 報酬

全額

2 給料

全額

3 職員手当

全額

4 共済費

全額

7 賃金

100万円未満

8 報償費

100万円未満

9 旅費

ア 職員の出張旅費、委員会等の費用弁償

全額

イ 特別旅費、研修旅費

 

10 交際費

3万円未満

11 需用費

ア 食料費

3万円未満

イ 上記以外のもの

100万円未満

12 役務費

100万円未満

13 委託料

100万円未満

14 使用料及び賃借料

100万円未満

15 工事請負費

100万円未満

16 原材料費

100万円未満

17 公有財産購入費

100万円未満

18 備品購入費

100万円未満

19 負担金補助及び交付金

ア 各種負担金、補助金、交付金

100万円未満

イ 退職手当組合負担金

全額

20 扶助金

100万円未満

21 貸付金

100万円未満

22 補償補填及び賠償金

100万円未満

23 償還金利子及び割引料

ア 税等の還付金

全額

イ 上記以外のこと。

100万円未満

24 投資及び出資金

100万円未満

25 積立金

100万円未満

26 公課費

全額

教育長に対する事務委任規則

昭和40年7月1日 教育委員会規則第1号

(平成10年12月15日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年7月1日 教育委員会規則第1号
昭和57年10月1日 教育委員会規則第4号
平成3年4月26日 教育委員会規則第5号
平成3年7月9日 教育委員会規則第11号
平成10年12月15日 教育委員会規則第3号