○須恵町奨学資金貸付事務取扱細則
平成7年1月11日
須恵町細則第1号
(目的)
第1条 須恵町奨学資金貸付条例(昭和40年須恵町条例第18号。以下「条例」という。)に基づく奨学資金貸付に関する事務の取扱いについては、条例に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(選考等の要領)
第2条 奨学生の選考並びに採否の予備選考の要領については、奨学資金貸付推薦書及び家計の基準の各項目の総合判定により適格者を選考し順位を付すこと。
2 選考等に際しては、人物について特に留意し、奨学資金貸付推薦書と家計との関係は後者に重点を置くこと。
(経済的支援の範囲)
第3条 条例第1条でいう経済的支援とは、本人の属する世帯の総所得金額が別表1に定める収入基準額以下のとき。
2 経済的支援総所得金額の算定は、総所得金額から特別控除額別表2を減じた額とする。
(1) 長期療養者のいる世帯に属する者
(2) 災害、病気、その他事故等により主たる家計支持者を失った者
(3) 中国帰国孤児の子女
(4) 障害者及び障害者のいる世帯に属する者
(5) その他須恵町奨学資金運営委員会が特に認める者
(1) 給与所得とは、俸給・給料・賃金・事業主報酬・役員報酬・歳費・賞与及び青色申告の専従者給与(白色申告の専従者控除分を含む。)並びにこれらの性質を有する給与等(年金「恩給・老齢年金・遺族年金」等を含む。)収入金額(源泉徴収票等にいう支払金額等)から別表3に掲げる算式により算出した控除額を控除した金額を所得金額とする。
(2) 事業(商業・工業・林業・水産業)所得とは、年間売上高から必要経費として売上品原価と営業経費とを差し引いた営業利益(税込)を所得金額とする。
なお、売上品原価には仕入れ分のうち、在庫として残っている分(たな卸資産)は含まれない。また営業経費とは、雇人費・専従者給与・減価償却費・業務に係る公租公課等収入を得るための必要経費をいう。
(3) 農業所得とは、農作物の収入金額(粗収入)のほか、養蚕・牛・馬・豚・鶏等農産分以外の収入及び副業収入がある場合には、その収入金額を、すべての前期の収入金額(粗収入)に加算して収入金額の合計(総粗収入)を算出し、これから、必要経費(専従者給与を含む。)として、肥料・種苗・蚕種家畜・家きんの飼料、動力機の燃料等(収入を得るために実際に消費した分)の購入費を差し引いたものを所得金額とする。この所得金額には自家消費分も含めたものとする。
(4) その他の給与とは、給与、商業、工業、林業、水産業以外の職業(自由業・外交員・税理士・大工・左官・行商・日雇い等)によって収入を得ている場合及び利子、配当、家賃、間代、地代、内職収入、親戚知人からの援助、生活保護法による扶助費、失業給付金等の収入の場合で、それぞれの収入を得るための必要経費(専従者給与を含む。)を要したときは、収入金額からその必要経費を差し引いたものを所得金額とし、必要経費のないものは収入金額を所得金額とする。
なお、大工、左官等で建設会社等に勤務し、一定の給料を受けているものは、「給与所得」として記入する。
附則
この細則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月1日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
別表1(第3条第1項、第4条関係)
(改正(平13細則第1号))
収入基準額表
区分 | 所在地域 | ||
A級地 | B級地 | ||
世帯人員 | 1人 | ― | 1,320千円 |
2人 | ― | 2,090 | |
3人 | ― | 2,410 | |
4人 | ― | 2,630 | |
5人 | ― | 2,830 | |
6人 | ― | 2,970 | |
7人 | ― | 3,100 | |
備考
1 所在地域の級地区分は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準地域指定のうち、1級地をA級地とし、その他級地をB級地とする。
2 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとにA級地の場合160千円、B級地の場合130千円を、それぞれ世帯人員7人の収入金額に加算する。
別表2(第3条第2項関係)
特別控除額表
(単位:千円)
区分 | 特別の事情 | 特別控除額 | ||||
A世帯を対象とする控除 | (1) 母子・父子世帯であること。 | 480 | ||||
(2) 就学者のいる世帯であること。 | 小学校 80 | |||||
中学校 160 | ||||||
| 自宅通学 | 自宅外通学 | ||||
高等学校 | 国・公立 | 280 | 460 | |||
私立 | 400 | 580 | ||||
高等専門学校 | 国・公立 | 350 | 540 | |||
私立 | 580 | 780 | ||||
大学 | 国・公立 | 570 | 990 | |||
私立 | 980 | 1,420 | ||||
専修学校 | 高等課程 | 国・公立 | 170 | 270 | ||
私立 | 360 | 450 | ||||
専門課程 | 国・公立 | 220 | 600 | |||
私立 | 700 | 1,080 | ||||
(3) 障害者のいる世帯であること。 | 障害者1人につき 840 | |||||
(4) 長期療養者のいる世帯であること。 | 療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額 | |||||
(5) 主たる家計支持者が別居している世帯であること。 | 別居のため特別に支出している年間金額。ただし、690千円を限度とする。 | |||||
(6) 火災、風水害又は盗難等の被害を受けた世帯であること。 | 日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るための基本的な生産手段(田・畑店舗等)に被害があって、支出増又は収入減になると認められる年間金額 | |||||
(7) 父母以外の者で所得を得ているものがいる世帯であること。 | 父母以外の者の所得者1人につき350千円。ただし、その所得金額が350千円未満の場合はその所得金額 | |||||
備考
1 A欄の「就学者のいる世帯であること。」による控除には、出願者本人分は含めない。
2 A欄の控除については、該当する特別の事情が二以上ある場合は、これらの特別控除額を合わせて控除することができる。
別表3(第5条第1項第1号関係)
給与所得の場合における控除額
年間収入金額 | 控除額 |
400万円以下の場合(ただし、収入金額が308万円以下の控除額は収入金額と同額である。) | 年間収入金額×0.2+247万円 |
401万円以上844万円以下の場合 | 年間収入金額×0.3+207万円 |
845万円以上の場合 | 460万円 |
備考 収入金額は、万円未満を切り捨てて適用する。
