○須恵町奨学資金運営委員会規則

昭和40年12月24日

須恵町教育委員会規則第2号

(名称)

第1条 この委員会は、須恵町奨学資金運営委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 この委員会は、須恵町奨学資金貸付条例(昭和40年須恵町条例第18号)の貸付け及びこれに関する必要な事項を円滑に実施し、本町育英事業の発展を図る。

(改正(平12教委規則第5号))

(事業)

第3条 この委員会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1) 奨学生の選考

(2) 家庭調査

(3) 保証人の社会的信頼度の調査

(4) 奨学金の貸付の契約書の作成

(5) 貸付金の回収

(6) 奨学生及び保証人との連絡

(7) 関係書類の調製、整理、保管

(8) その他

(委員)

第4条 この委員会は、8人の委員をもって組織し、須恵町区域内の公共的団体等の代表者のうちから町長が任命する。

2 委員の任期は、公職在任期間中とする。

(改正(平4教委規則第1号))

(会長)

第5条 委員会に会長をおき、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長事故あるときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 議決は、出席委員の過半数をもって決する。

(経費)

第7条 委員会に要する経費は、予算の範囲内において支出する。

(改正(平3教委規則第3号))

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。

2 庶務内容を次のように定める。

(1) 関係書類の調製、整理、保管

(2) 会議の記録

(3) 奨学金の貸付事務及び回収事務

(4) 奨学生並びに保証人との連絡

(5) 在籍学校及び就職先との連絡

(6) 会計事務

(7) その他

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月11日教委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

須恵町奨学資金運営委員会規則

昭和40年12月24日 教育委員会規則第2号

(平成12年12月11日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年12月24日 教育委員会規則第2号
平成3年4月26日 教育委員会規則第3号
平成4年3月30日 教育委員会規則第1号
平成12年12月11日 教育委員会規則第5号