○須恵町教育支援委員会設置規則
昭和61年1月24日
須恵町教育委員会規則第1号
(目的及び設置)
第1条 本町に居住する就学予定者及び学齢児童・生徒で心身に障害をもつ者又は障害に疑いをもつ者に対して、必要な調査審議等を行い、それぞれの能力・特性に応じた教育が受けられるように指導助言を行うため、教育委員会の諮問機関として「須恵町教育支援委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(改正(平26教委規則第4号))
(委員会の組織)
第2条 委員会の委員の定数は15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育委員会委員 2名(うち1人は教育長)
(2) 保育所・幼稚園・小学校及び中学校の長 7名
(3) 保育所・幼稚園・小学校及び中学校の長が推薦する教諭 若干名
(4) 心身障害児に関する学識経験者及び医師 若干名
(改正(平10教委規則第1号))
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 職名をもって委嘱された委員がその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会務)
第4条 第1条の目的達成のため次の会務を行う。
(1) 判別に必要な諸検査
(2) 専門医による医学的診断等の依頼
(3) 検査・診断等の結果による判別
(4) 判別に基づく適正な指導助言
(5) 検査・診断に必要な研修
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長・副委員長は委員の互選によって定める。
3 委員長は、本会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(改正(平3教委規則第6号))
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、委員長が議長となり運営する。
(改正(平3教委規則第6号))
(事務)
第7条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他の必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年11月18日教委規則第1号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。