○須恵町立学校児童・生徒就学援助規則
昭和57年4月1日
須恵町教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、須恵町立の小学校・中学校に在学する児童・生徒(学校教育法第18条に規定する「学齢児童」及び「学齢生徒」をいう。以下「児童・生徒」をいう。)又は須恵町立小学校・中学校の就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下「就学予定者」という。)のうち、経済的理由によって就学困難な児童・生徒又は就学予定者に対し、必要な援助を与え、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(改正(平30教委規則第1号))
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められるもの
2 前項各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるときは、支給の認定をすることができる。
(改正(平30教委規則第1号))
(援助の方法)
第3条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることのできないとき、これによることが適当でないとき、その他援助の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。
(援助の範囲)
第4条 就学援助は、次の各号に掲げる事項について、児童・生徒又は就学予定者1人につき、要保護及準要保護児童・生徒援助費補助金(学用品費等)交付要綱(昭和50.6.1文部大臣裁定)に掲げる範囲内において行う。
(1) 学用品費、通学用品費及び校外活動費
(2) 新入学児童・生徒学用品費等
(3) 医療費(要注意乳歯、むし歯治療のみ)
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(改正(平30教委規則第1号))
(交付の申請)
第5条 就学援助を必要とする児童・生徒又は就学予定者の保護者が就学援助費の支給を希望する場合は、委員会に就学援助申請書を提出しなければならない。
(全改(平30教委規則第1号))
(支給の認定)
第6条 委員会は、前条の規定による申請があった場合は、当該年度の判定基準に基づき支給認定するものとする。
2 委員会は、前項の認定をしたときは、保護者に通知しなければならない。
(全改(平30教委規則第1号))
(援助費の交付)
第7条 援助費は、原則として児童・生徒又は就学予定者の保護者に直接支給するものとする。ただし、学校徴収金に未納がある場合はその費用に充てるため学校長に支給することができる。
2 援助費を支給する期間は、委員会がその支給を認定した日から、当該学年の末日までとする。ただし、入学前に新入学児童生徒学用品費の支給の認定を受けた就学予定者の保護者にあっては、認定した月を支給期間とする。
(全改(平30教委規則第1号))
(援助費の返還)
第8条 援助費は、返還を要しない。ただし、委員会において、返還を要すると認めた者については、この限りでない。
(援助の廃止及び停止)
第9条 保護者が、援助を必要としなくなったときは、援助を廃止する。ただし、特別の事情がある場合は、援助を停止することに、とどめることができる。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(繰上げ(平30教委規則第1号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月19日教委規則第1号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。