○須恵町立学校児童・生徒就学援助規則施行規程
昭和57年4月1日
須恵町教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 須恵町立学校児童・生徒就学援助規則(昭和57年須恵町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、規則第1条に規定する須恵町立学校児童・生徒又は就学予定者への就学援助の実施及び手続については、この規程の定めるところによる。
(改正(平30教委規程第1号))
(準要保護者の認定)
第2条 規則第2条第1項第2号に規定する準要保護者とは、次の各号のいずれかに該当する場合においては、学校長及び民生委員の意見を参考にし、認定する。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けたもの
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
オ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
カ 世帯更生貸付補助金による貸付け
(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当する者
ア 保護者が、失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
イ 保護者の職業が不安定のため、生活状態に安定性がないと認められる者
ウ その他、学校長が、特に必要と認める者
(3) 前年度における当該世帯の平均月収が、生活保護基準の基準生活費の額、教育扶助基準額及び住宅扶助基準額の1.3倍以内の場合
(1) 規則第2条第1項第1号に規定する要保護者で、教育扶助を受けている者については、修学旅行費とする。
(2) 規則第2条第1項第1号に規定する要保護者で、教育扶助を受けていない者、規則第2条第1項第2号及び規則第2条第2項に規定する準要保護者又は特に必要と認めた保護者については、学用品費、新入学児童・生徒学用品費等、医療費(要注意乳歯、むし歯治療のみ)、修学旅行費、校外活動費及び学校給食費とする。
(改正(平30教委規程第1号))
(被援助児童・生徒の異動)
第4条 就学援助の認定通知を受けた児童・生徒に転学、進学その他、在学に関する異動があつたときは、学校長は速やかに、教育委員会(以下「委員会」という。)に通知しなければならない。
2 前項の異動が転学又は進学によるときは、委員会は、転学又は進学後、在学する学校長に、被援助児童・生徒であることを通知するものとする。
3 前2項の通知は、当該児童・生徒の就学援助児童・生徒に係る世帯票を付して、行うものとする。
(繰上げ(平30教委規程第1号))
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月19日教委規程第1号)
この規程は、平成30年3月1日から施行する。