○須恵町立小・中学校の通学区域に関する規則
昭和54年12月15日
須恵町教育委員会規則第3号
(1) 身体虚弱により遠距離の小学校、中学校に通学することが困難な場合
(2) 転出学により著しく教育に支障を来たす場合(原則として、小学校第6学年在学中及び中学校第3学年在学中で、第1学期以降とする。)
(3) 別表2の須恵町指定校変更等取扱要領に該当し、教育委員会が特に認めたもの
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月28日教委規則第1号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月8日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月13日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日教委規則第4号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成24年11月22日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日教委規則第6号)
この規則は、須恵町行政区設置並行政事務の委嘱に関する規程の一部を改正する規程(平成26年須恵町規程第4号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年10月20日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月8日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
(改正(令元教委規則第1号))
(1) (区名は須恵町行政区設置及び行政事務の委嘱に関する規程の名称による。)
学校名 | 通学区域 |
第一小学校 | 佐谷、上須恵、川子一区、川子二区、一番田、南米里、大島原 |
第二小学校 | 須恵、藤浦、城山、長礼、甲植木、乙植木 |
第三小学校 | 新原、恵西、山の神、昭穂、西原、旭ケ丘、旅石 |
(2) (区名は須恵町行政区設置及び行政事務の委嘱に関する規程の名称による。)
学校名 | 通学区域 |
須恵中学校 | 佐谷、上須恵、川子一区、川子二区、一番田、新原、恵西、山の神、昭穂、南米里、大島原、西原、旭ケ丘、旅石 |
須恵東中学校 | 須恵、藤浦、城山、長礼、甲植木、乙植木 |
別表2
(改正(令元教委規則第1号))
○ 須恵町指定校変更等取扱要領
事由 | 許可基準 | 取扱い | 備考 | |
期間 | 必要書類等 | |||
身体的理由 | ① 心身の故障等により遠距離の学校に通学することが困難な場合(例 院内学級等) | 心身の故障等が回復、改善されるまでの間 | 事由を証明できるもの | 全学年 |
教育的配慮 | ① いじめ・不登校、家庭の事情等の事由により、転校(又は引き続き従前の学校への就学)が、児童・生徒の心身に深刻な影響を及ぼすと認められる場合 | 教育委員会が適当と認める期間 | 学校長の意見書 | 全学年 |
② 指定学校に特別支援学級がなく、最寄りの学校の特別支援学級に通学する場合 | 教育委員会が適当と認める期間 | 療育手帳、身体障害者手帳等 |
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③ 新入学・転入、転居直前に継続して行っていた特定の文化活動やスポーツ活動を内容とする部活動が指定中学校になく、別の中学校で実施している場合(希望する部活動への入部、また指定学校変更期間をまっとうすることを前提) | 卒業まで | 部活動申立書 | 新中学1年 (転入生は、中学校の全学年) | |
年度途中の転居 | ① 小学校6年生、中学校3年生 | 卒業まで |
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② その他の学年 | 当該学期末まで |
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③ 学校行事(修学旅行、運動会等) | 当該行事終了まで |
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一時転居 (ただし、元の学校区へ再転入、転居することが確定していること。) | ① 災害、住居の新築、増改築等 | 当該学期末までを基本として、建築等に要する期間 | 事由を証明できるもの (建築確認通知書又は契約書等の写し) | 全学年 |
事前就学 (転入・転居予定の学校区の学校への就学) | ① 住居の建築、購入等により、転入・転居することが確定している場合 | 当該学期末までを基本として、建築等に要する期間 | 同上 | 全学年 |
家庭理由 | ① 債務償還困難又は家庭環境不調等の要因により、住民異動登録手続ができない転入、転居の場合 | 要因が解消・解決に至るまでの期間 (現に居住している学校区の学校へ就学すること。) | ・民生児童委員の意見書 ・誓約書 | 全学年 |
その他 | ① 指定学校の変更が認められた兄弟姉妹と同じ学校に通学することが特に必要であると認められる場合(部活動に関する理由は除く。) | 教育委員会が適当と認める期間 | 学校長の意見書 | 全学年 |
②―1旅石区に住所を有する小学生及び中学生(入学予定者を含む)は、小学生にあっては第二小学校、中学生にあっては須恵東中学校を選択することができる。ただし、次のいずれかに該当する者に限る。 ・現に当該学校に在学している者 ・兄弟姉妹児が当該学校に在学している者 ②―2旅石区に住所を有する小学生で第二小学校を卒業する者は須恵東中学校を選択することができる。 | 教育委員会が適当と認める期間 | 全学年 | ||
③ 特に教育的配慮を要すると認められる場合 | 教育委員会が適当と認める期間 | 全学年 | ||
(全改(令4教委規則第1号))

(追加(平13教委規則第12号))

(追加(平13教委規則第12号))

(追加(平13教委規則第12号))

(全改(令4教委規則第1号))

(追加(平13教委規則第12号))

(全改(令4教委規則第1号))

(追加(平13教委規則第12号))

(追加(平13教委規則第12号))

(全改(令4教委規則第1号))
