○須恵町立小中学校校舎対策協議会規則
昭和49年11月1日
須恵町規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、町長の諮問に応じ、須恵町立小中学校の校舎対策について調査審議し、その結果を町長に答申することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、須恵町立小中学校校舎対策協議会と称する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、その目的を達成するために、次の事項を行う。
(1) 児童、生徒増に伴う校舎の将来計画に関すること。
(2) 校舎の修理整備、一部改築、全面改築あるいは移転新築改築等基本計画に関すること。
(3) 校区変更に関すること。
(4) 校舎対策の年次計画に関すること。
(5) 将来計画に伴う用地面積に関すること。
(6) 関係官庁あるいは専門家等の意見聴取並びに優秀施設校の視察に関すること。
(7) その他必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、次に掲げる者につき、町長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 教育委員 5名
(2) 各小中学校長 4名
(3) 学識経験者 若干名
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、教育委員長とし、副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は、この会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代行する。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から町長に最終答申の日までとする。
(会議)
第7条 協議会の会議は委員長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、委員長が議長となり運営する。
(調査資料の提出)
第8条 協議会において調査された資料は、整理のうえ、町長に提出しなければならない。
(事務)
第9条 協議会の事務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、昭和49年11月15日から施行する。