○幼稚園管理規則

昭和48年3月28日

須恵町教育委員会規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他教育に関する法令及び須恵町立学校設置条例(昭和32年須恵町条例第2号)に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする。

(改正(令4教委規則第3号))

第2章 定員、修業年限、学級及び教育課程

(定員)

第2条 幼稚園の定員を次のとおりとする。

(1) 南幼稚園の定員は、175人とする。

(改正(令4教委規則第3号))

(修業年限)

第3条 幼稚園の修業年限を次のとおりとする。

(1) 南幼稚園の修業年限は、3年とする。

(改正(令4教委規則第3号))

(学級)

第4条 幼稚園の1学級の園児数は、原則として35人以下とする。

(改正(平3教委規則第8号))

(教育課程)

第5条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の基準により園長が定める。

(改正(令4教委規則第3号))

第3章 入園及び退園等

(入園資格者)

第6条 幼稚園に入園することができる者は、本町に居住する者で次のとおりとする。

(1) 南幼稚園の入園資格は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(改正(令4教委規則第3号))

(入園)

第7条 幼児を入園させようとするときは、保護者は入園願を園長に提出しなければならない。

2 入園は園長が許可する。ただし、幼児が次の各号の一に該当する場合には、園長は、入園を承諾しないことができる。

(1) 伝染性疾患を有する場合

(2) 身体病弱のため保育にたえない場合

(3) その他園長が不適当と認める場合

(改正(平10教委規則第2号))

(定員超過の場合の選考)

第8条 入園希望者が定員を超過した場合は、選考試験を行う。

(臨時入園)

第9条 定員に欠員がある場合は、臨時に許可することができる。

(退園及び休園)

第10条 園児を退園又は休園させようとするときは、保護者はその理由を具して園長に願出なければならない。

第4章 教育日時及び休業日

(教育日数及び教育期)

第11条 幼稚園の教育日数は、年間39週をくだらないようにし、教育期を次の3期に分ける。

第1期 4月1日から8月31日まで

第2期 9月1日から12月31日まで

第3期 1月1日から3月31日まで

(改正(平4教委規則第4号))

(教育時数)

第12条 1日の教育時数は、5時間を標準とし、園長が定める。

(改正(平13教委規則第5号))

(始業及び終業時間)

第13条 1日の教育始業及び終業の時刻は、次の基準により園長が定める。

(1) 始業時刻は、午前9時前後

(2) 終業時刻は、午後3時前後

(改正(平13教委規則第5号))

第14条 休業日は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第77条において準用する同令第47条第1項に規定する日とし、同項第4号に規定する教育委員会が定める日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(3) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(4) 学年始めの休業日 4月1日から4月7日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、園長が教育上特に必要と認めた日

2 園長は、必要と認める場合前項第1号に規定する休業日の期間中必要に応じて、指導のため園児を登園させることができる。

(改正(平13教委規則第2号))

(教育時数、始業終業時刻又は休業日の変更)

第15条 園長は、前3条の規定の季節、天候又は地域の事情により変更する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(非常変災時による臨時休業)

第16条 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は臨時に教育を行なわないことができる。この場合は、その旨をすみやかに教育委員会に報告しなければならない。

第5章 指導要録及び出席簿

(指導要録)

第17条 園長は、園児の指導要録を作成し、園児の成長及び発達の経過を全体的かつ継続的に記録し、幼稚園における園児指導を適切にしなければならない。

(出席簿)

第18条 園長は、在籍園児の出席簿を作り、園児の出席状況を明らかにしなければならない。

(欠席)

第19条 園児が欠席するときは、保護者は事由を具して園長に届出なければならない。特に伝染病にかかったときは、直ちにその病状を届出なければならない。

第6章 職員

(職員)

第20条 幼稚園には、園長、教諭その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、別に定めるところによる。

第7章 授業料

(改正(平28教委規則第4号))

(授業料)

第21条 授業料、その他の徴収金の額は、別に定める。

2 授業料は、毎月25日までに納入しなければならない。

3 その他の徴収金は、毎月25日までに納入しなければならない。

(改正(平28教委規則第4号))

(授業料の免除手続)

第22条 須恵町立幼稚園保育料等徴収条例(平成27年須恵町条例第4号)第6条第2号に該当し、授業料の免除を受けようとするときは、保護者は、医師の診断書又は休園理由を証明する書類を、授業料免除申請書に添え、園長を経由して教育委員会の許可を受けなければならない。

(改正(平28教委規則第4号))

(修了証書)

第23条 園長は、幼稚園の教育課程を終ったと認めた者には、修了証書を授与する。

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、園長が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年10月1日教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第6条及び東幼稚園については、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成3年4月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月29日教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年1月31日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年11月18日教委規則第2号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成13年1月19日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月11日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月17日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

幼稚園管理規則

昭和48年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和51年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第1号
平成3年4月26日 教育委員会規則第8号
平成4年8月29日 教育委員会規則第4号
平成7年1月31日 教育委員会規則第2号
平成10年11月18日 教育委員会規則第2号
平成13年1月19日 教育委員会規則第2号
平成13年9月11日 教育委員会規則第5号
平成15年3月24日 教育委員会規則第2号
平成19年2月21日 教育委員会規則第2号
平成24年12月21日 教育委員会規則第5号
平成26年2月25日 教育委員会規則第2号
平成28年3月18日 教育委員会規則第2号
平成28年8月17日 教育委員会規則第4号
平成29年5月23日 教育委員会規則第2号
令和4年3月18日 教育委員会規則第3号