○須恵町社会教育委員に関する条例
昭和47年6月28日
須恵町条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置その他必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平24条例第3号))
(社会教育委員の設置)
第2条 教育委員会に社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者及び家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(改正(平24条例第3号))
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、13人以内とする。
(改正(平24条例第3号))
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(改正(平24条例第3号))
(委員の解嘱)
第6条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は任期中といえどもこれを解嘱することができる。
(改正(平24条例第3号))
(その他必要な事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(改正(平24条例第3号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に須恵町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成24年3月5日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。