○須恵町公民館条例

昭和24年11月29日

須恵町条例第47号

(この条例の目的)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を完了するために、本町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 本館を須恵町公民館と称し、須恵町大字上須恵1180番地1に置く。

2 必要に応じて分館を設置することができる。

(改正(平13条例第10号))

(管理及び経費)

第3条 本館は、町長これを管理し、その経費は町費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てるものとする。

(職員)

第4条 本館に次の職員を置く。

館長 1名

副館長 1名

主事 1名

2 館長は、館を代表し、館務を執行する。副館長、主事は、上司の命を受けて館務を処理する。

3 職員の給与、旅費及び服務に関しては、須恵町職員に関する条例又は規則を準用する。

(改正(平19条例第5号))

(公民分館長)

第5条 第2条により設置された分館には、分館長を置く。

本条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月11日条例第4号)

本条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和47年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

須恵町公民館条例

昭和24年11月29日 条例第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年11月29日 条例第47号
昭和36年3月11日 条例第4号
昭和47年6月28日 条例第12号
平成3年4月5日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第5号
平成13年3月19日 条例第10号
平成19年3月16日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第23号