○須恵町公民館条例
昭和24年11月29日
須恵町条例第47号
(この条例の目的)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を完了するために、本町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 本館を須恵町公民館と称し、須恵町大字上須恵1180番地1に置く。
2 必要に応じて分館を設置することができる。
(改正(平13条例第10号))
(管理及び経費)
第3条 本館は、町長これを管理し、その経費は町費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てるものとする。
(職員)
第4条 本館に次の職員を置く。
館長 1名
副館長 1名
主事 1名
2 館長は、館を代表し、館務を執行する。副館長、主事は、上司の命を受けて館務を処理する。
3 職員の給与、旅費及び服務に関しては、須恵町職員に関する条例又は規則を準用する。
(改正(平19条例第5号))
(公民分館長)
第5条 第2条により設置された分館には、分館長を置く。
附則
本条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月11日条例第4号)
本条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和47年6月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。