○須恵町立社会体育施設設置条例

昭和49年3月31日

須恵町条例第6号

(設置)

第1条 町は、あおば会館、武道場、スポーツ公園、健康広場、西体育館及び旅石広場を設置する。

(改正(平29条例第7号))

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次の各号のとおりとする。

体育施設

(1) 名称 須恵町立あおば会館

位置 須恵町大字上須恵1167番地1

(2) 名称 須恵町立武道場

位置 須恵町大字上須恵1167番地3

(3) 名称 須恵町立スポーツ公園

位置 須恵町大字上須恵1304番地1

(4) 名称 須恵町立健康広場

位置 須恵町大字上須恵1167番地3

(5) 名称 須恵町立西体育館

位置 須恵町大字旅石253番地235

(6) 名称 須恵町立旅石広場

位置 須恵町大字旅石516番地1

(改正(平29条例第7号))

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成11年9月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。

(須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例の一部改正)

2 須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例(昭和48年須恵町条例第22号)を次のように改正する。

〔省略〕

(平成29年3月16日条例第7号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

須恵町立社会体育施設設置条例

昭和49年3月31日 条例第6号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月31日 条例第6号
昭和52年4月1日 条例第4号
昭和54年4月1日 条例第6号
平成3年4月5日 条例第20号
平成11年9月20日 条例第11号
平成11年12月20日 条例第26号
平成13年3月19日 条例第10号
平成13年6月29日 条例第15号
平成14年3月22日 条例第5号
平成16年3月22日 条例第11号
平成25年3月22日 条例第12号
平成28年9月14日 条例第21号
平成29年3月16日 条例第7号