○須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例
昭和48年6月5日
須恵町条例第22号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)に定めるもののほか、須恵町が設置する社会体育施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平24条例第2号))
(定義)
第2条 この条例において、社会体育施設とは、社会教育法第2条及びスポーツ基本法第2条に定義する目的を果たすあおば会館、武道場、スポーツ公園、健康広場、西体育館及び旅石広場をいう。
(改正(平29条例第8号))
第2章 社会体育施設の管理、運営
(管理、運営)
第3条 社会体育施設は、須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
2 教育委員会は、社会体育施設に管理人を置くことができる。
(全改(平13条例第16号))
(使用者)
第4条 施設を使用できるものは、町内に住所又は事務所を有するもので、体育、スポーツ、レクリェーションを目的として使用する個人及び団体とする。ただし、スポーツ公園については町外の利用者も認める。
2 その他、町長が特別の理由があると認めた場合は、その限りでない。
(改正(平29条例第8号))
(事故責任の所在)
第5条 施設の使用にともなって発生した事故については、設置者の責に帰する場合を除き、使用者の責任とする。
(行為の制限)
第6条 社会体育施設において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興業を行うこと。
(3) 施設をその用途外に使用すること。
2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、場所、期間、行為の内容その他許可申請書に定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第7条 施設内において次の各号に掲げる行為をしてはいけない。
(1) 施設を損傷し又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更又は植木を損傷すること。
(3) はり紙若しくはかけ札をし、又は広告を表示すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) たき火又は火気を持ち遊び、その他危険な遊びをすること。
(6) 風致を害すること。
(利用の禁止又は制限)
第8条 町長は、施設の保全、利用者の危険防止のため、施設の利用を禁止し又は制限することができる。
(使用料)
第9条 施設を使用しようとする者は使用日1週間前までに施設使用申請書を教育委員会に提出し、別表1に定める使用料と引換に許可書の交付を受けなければならない。
2 前項の使用料は使用許可申請時に納付しなければならない。
3 教育委員会は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
4 すでに納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天候、その他使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用開始前に許可の取り消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。
(3) 教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。
(4) その他、教育委員会において相当の事由があると認めたとき。
(改正(平21条例第9号))
(施設開放時間等)
第10条 施設の利用時間及び期間は、規則でこれを定める。
(監督処分)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、この条例によって許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し又は行為の中止、原状回復、施設からの退去を命ずることができる。
(1) この条例に違反しているもの及び許可に付した条件に違反している者
(2) 偽り、その他不正により、この条例の規定による許可を受けたもの
(1) 施設の保全、管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(2) 伝染性の疾患又は精神に異常があると認める場合
(3) 他人に危害を及ぼし若しくは他人に迷惑となる物の類を携行する場合
(4) 他人に不快な感情を与えるような奇異又は不潔の容相又は公益を害するおそれがあると認められる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理人が支障ありと認める場合
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 罰則
第13条 次の各号の一に該当する団体、個人に対しては、一定の期間の使用を禁止する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年10月8日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月3日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(平成11年9月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月22日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。ただし、適用日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月14日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。
附則(平成29年3月16日条例第8号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
(全改(平29条例第8号))
社会体育施設使用料(1時間当たり)
施設名 | 使用者区分 | 金額 | |
あおば会館 | 町内 | 400円 | |
あおば会館会議室 | 町内 | 100円 | |
武道場 | 町内 | 200円 | |
スポーツ公園 | テニス場(1コート) | 町内 | 200円 |
町外 | 400円 | ||
テニス場照明設備(1コート) | 町内・町外 | 500円 | |
卓球場(全面) | 町内 | 400円 | |
町外 | 800円 | ||
卓球場(半面) | 町内 | 200円 | |
町外 | 400円 | ||
卓球台(1台) | 町内 | 100円 | |
町外 | 200円 | ||
弓道場 | 町内 | 100円 | |
町外 | 200円 | ||
健康広場 | 町内 | 400円 | |
健康広場照明設備 | 町内 | 2,300円 | |
西体育館 | 町内 | 400円 | |
旅石広場 | 町内 | 400円 | |
1 使用時間のうちで1時間未満の端数は1時間とする。
2 施設で貸与できる備品等については、使用料は無料とする。