○須恵町運動公園の設置及び管理運営に関する条例
平成12年12月19日
須恵町条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康維持と体力向上、並びに生涯スポーツの推進に資するために須恵町が設置する須恵町運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 須恵町運動公園
位置 須恵町大字佐谷515番地1
(管理)
第3条 運動公園は須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
2 教育委員会は、運動公園の設置目的を達成するために必要があると認めるときは、その管理運営の一部を委託することができる。
(休園日)
第4条 運動公園の休園日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用時間等)
第5条 運動公園の使用時間及び期間は、規則でこれを定める。
(使用の許可)
第6条 運動公園の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は前項の許可にあたり、必要があると認めるときは使用について条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に施設等を使用してはならない。
(使用の不許可)
第7条 教育委員会は次の各号に該当するときは使用を許可しない。
(1) 公の秩序、公共の福祉に反する恐れがあると認めたとき。
(2) 施設等を損傷し、滅失する恐れがあると認めたとき。
(3) その他、運動公園の管理運営上支障があると認めたとき。
(使用許可の取消し)
第8条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号に該当するときは、使用の許可を取消し若しくは停止し、その条件を変更することができる。
(1) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽、その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) その他、運動公園の管理運営上支障があると認められたとき。
2 使用者が前項の規定により処分を受け、これによって損害をうけることがあっても、教育委員会はその責を負わない。
2 前項の使用料は使用許可申請時に納付しなければならない。
3 教育委員会は公益上特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
4 すでに納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天候、その他使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用開始前に許可の取り消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。
(3) 教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。
(4) その他、教育委員会において相当の事由があると認めたとき。
(入園の制限等)
第10条 教育委員会は運動公園の秩序を乱し、又は乱す恐れのある者に対して入園を禁止し、又は退園を命ずることができる。
(使用者の管理使用義務)
第11条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則を守り、使用する施設等を注意をもって管理使用するとともに、入園者の整理及び整備の責任を負うものとする。
(原状回復)
第12条 使用者は、その使用を終えたときは直ちに使用施設等を原状に復しなければならない。第7条の規定より使用の停止または許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(職員の立ち入り等)
第13条 使用者は使用中の場所に職員が職務遂行のために立ち入るとき、これを拒むことができない。
2 使用者は、職員の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者及び入園者が施設等を損傷又は滅失したときは教育委員会の指示に基づき、直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない事由があると認めたときはその損害の賠償を減免または免除することができる。
(使用者の遵守事項)
第15条 使用者は法令又はこの条例に定めるもののほか、教育委員会の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設等を使用しないこと。
(2) 使用に際しては職員の指示に従い、園内の秩序維持に協力すること。
(3) 園内の秩序維持のため、必要な整理員を置き、入園者の整理を適切に行うこと。
(4) 職員の許可なく張紙や立看板等を取り付けないこと。
(5) 定められた場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 使用又は許可時間が終了したときは、直ちに係員にその旨を告げ、その点検を受けること。
(入園者の遵守事項)
第16条 入園者は法令又はこの条例に定めるもののほか、教育委員会の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に出入りしないこと。
(2) 指定された場所以外へ車等を乗入れ、又は駐車しないこと。
(3) 運動公園の財産を破壊し、又はこれを園外に搬出しないこと。
(4) 運動公園内において、係員の許可なく火気を使用し、又は危険物を搬入しないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 運動公園内の秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。
(7) 職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第17条 運動公園内において物品等の販売、宣伝、陳列及び契約行為又は募金活動等をしてはならない。ただし、教育委員会が認めた場合にはこの限りではない。
(罰則)
第18条 次の各号に該当する団体、個人に対しては、一定の期間の使用を禁止する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。ただし、適用日前の使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(改正(平21条例第10号))
須恵町運動公園使用料金表(時間当り)
施設名 | 使用者区分 | 金額 |
軟式野球場 | 町内 | 1,200円 |
町外 | 2,200円 | |
多目的グラウンド | 町内 | 2,400円 |
町外 | 3,400円 | |
軟式野球場照明設備 | 町内・町外 | 3,000円 |
多目的グラウンド照明設備 | 町内・町外 | 2,000円 |
1 使用時間のうちで1時間未満の端数は1時間とする。
2 スポーツ以外等の目的外使用については上記金額の5倍とする。
3 運動公園で貸与できる備品等については、使用料は無料とする。
4 上記金額は消費税を含む。