○須恵町類似公民館の新築並びに増築等に対する補助金交付規程

平成4年7月9日

須恵町規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、生涯学習社会へ向けて、自治行政並びに地域教育の振興をはかるため、本町各区における類似公民館の新築、増改築等に対する経費の補助を規定することを目的とする。

(改正(平18規程第4号))

(補助対象)

第2条 前条の経費の補助については、次の各号に該当するものとする。

(1) 新築に関するもの

(2) 増築、改築に関するもの

(3) 解体に関するもの

(4) 施設・設備の新設、補修に関するもの

(5) その他町長が必要と認めるもの

(補助基準及び査定)

第3条 類似公民館の新築、増、改築及び関連施設・設備の新設並びに補修に対する補助基準は、次の通りとする。

(1) 補助基準

別表に定められた基準に基づき町長が決定する。

(2) 補助率

新築、増築に関するもの 基準額の50/100 限度額を3,000万とする。

改築、修理に関するもの

基準額50万~ 基準額の50/100 限度額を500万とする。

解体に関するもの

査定額50万~ 査定額の50/100 限度額を500万とする。

施設、設備に関するもの

査定額25万~ 査定額の50/100 限度額を200万とする。

(改正(平27規程第4号))

(補助金の申請)

第4条 補助の手続並びに交付は、次の各号に定める通りとする。

(1) 補助を受けようとするときは、地区総会又はこれに代わるものの議決を経た事業計画書を添付し、町長に補助金の申請をしなければならない。

(2) 町長は、当該年度の予算の範囲内において、内定通知を行うものとする。

(3) 内定通知を受けた地区代表者は、事業完了とともに事業完了報告書を町長に提出しなければならない。

(4) 町長は、事業完了報告書により査定を行い、補助金の交付をするものとする。

第5条 この規程によるもののほか、必要な事項が生じた場合については、町長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 地区公民館新築並びに増築・改築に対する補助金交付規程(昭和51年須恵町規程第1号)は、廃止する。

(平成11年7月13日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年9月16日規程第10号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年6月19日規程第8号)

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成18年9月25日規程第4号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年3月19日規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(建築の基準)(第3条関係)

(改正(平27規程第4号))

第1 建築基準床面積は1世帯当たり、1.0m2とし、これを当該地区の世帯数で乗じた床面積とする。ただし、増築床面積100m2までを補助基準の対象とし100m2を超える床面積の部分については補助基準より除く。

第2 建築基準単価は下記のとおりとする。

木造 1m2当たり 136,300円

鉄骨 1m2当たり 166,700円

鉄筋 1m2当たり 197,000円

第3 第2の基準単価には、遊具、体育施設、生物、樹木類、什器類、備品、器具等は含まないものとする。

第4 第1、第2の基準に満たない場合については、建築費用又は床面積の50/100の補助とする。

第5 設備とは、空調機器、放送設備及び夜間照明施設(公民館敷地内に限る)並びに施設備付けの会議用机・椅子を称し、他については備品とする。

第6 下水道設備については便槽等の改修が含まれることから、改築・修理に関するものに含む。

第7 施設の外柵及び敷地内の別棟倉庫並びに舗装の新設、補修については、施設・設備に関するものに含む。

須恵町類似公民館の新築並びに増築等に対する補助金交付規程

平成4年7月9日 規程第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年7月9日 規程第7号
平成11年7月13日 規程第9号
平成11年9月16日 規程第10号
平成12年6月19日 規程第8号
平成18年9月25日 規程第4号
平成27年3月19日 規程第4号