○地区公民館新築並びに増築、改築に対する補助金交付に関する特例規程

昭和62年9月9日

須恵町規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、自治行政並びに地域教育の振興を図り、行政区の再編に関し、統合・分割に伴い新たに生ずる地区公民館の新築、増築、改築に対する経費の補助を規定することを目的とする。

(補助の率及び補助金限度額)

第2条 新築、増築、改築に要する建築費に対する補助率を100分の90とし、最高限度額は2,000万円とする。

(その他の経費)

第3条 前条の規定により建築を行おうとする区は、次の第1号に掲げる経費を、統合によって新しく編成される区並びに分区する区については第2号に掲げる経費を補助することができる。

(1) 創設事務費 1万円×世帯数

(2) 整理事務費 50万円

2 前項第1号の世帯数は、建築年度の4月1日現在の世帯数をいう。

(補助基準及び査定)

第4条 第2条に定める補助の基準及び査定、補助の手続は、地区公民館新築並びに増築、改築に対する補助金交付規程第3条及び第4条の規定を準用する。

第5条 この規程によるもののほか、必要な事項が生じた場合については、その都度町長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。

地区公民館新築並びに増築、改築に対する補助金交付に関する特例規程

昭和62年9月9日 規程第1号

(昭和62年9月9日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年9月9日 規程第1号