○地区公民館新築並びに増築、改築に対する補助金交付に関する特例規程
昭和62年9月9日
須恵町規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、自治行政並びに地域教育の振興を図り、行政区の再編に関し、統合・分割に伴い新たに生ずる地区公民館の新築、増築、改築に対する経費の補助を規定することを目的とする。
(補助の率及び補助金限度額)
第2条 新築、増築、改築に要する建築費に対する補助率を100分の90とし、最高限度額は2,000万円とする。
(1) 創設事務費 1万円×世帯数
(2) 整理事務費 50万円
2 前項第1号の世帯数は、建築年度の4月1日現在の世帯数をいう。
(補助基準及び査定)
第4条 第2条に定める補助の基準及び査定、補助の手続は、地区公民館新築並びに増築、改築に対する補助金交付規程第3条及び第4条の規定を準用する。
第5条 この規程によるもののほか、必要な事項が生じた場合については、その都度町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。