○地区相撲場上屋新築に対する補助金交付規程
昭和58年4月1日
須恵町規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、相撲を通じ青少年の健全育成と地域社会教育の振興をはかるため町内各区における相撲場上屋新築に対する経費の補助を規程することを目的とする。
(補助率及び補助金限度額)
第2条 建築費に対する補助率を3分の2とし、最高限度額は100万円とする。
(補助金の査定)
第3条 前条に定める補助金の申請に関する査定並びに決定は、町長が行う。
(手続)
第4条 補助金の手続は、次の各号に定める。
(1) 補助を受けようとするときは、地区総会又はこれに代るものの議決を経た事業計画書を添付し、町長に補助金の申請をしなければならない。
(2) 地区代表者は、事業完了報告書により査定を行い補助金の交付をするものとする。
第5条 この規程によるもののほか必要な事項が生じた場合については、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。