○西区集会場桜ケ丘会館設置条例
昭和53年4月1日
須恵町条例第3号
(設置)
第1条 町は、西区集会場桜ケ丘会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西区集会場桜ケ丘会館
位置 須恵町大字旅石170番地102
(改正(平13条例第10号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
○西区集会場桜ケ丘会館設置条例
昭和53年4月1日
須恵町条例第3号
(設置)
第1条 町は、西区集会場桜ケ丘会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西区集会場桜ケ丘会館
位置 須恵町大字旅石170番地102
(改正(平13条例第10号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和53年4月1日 条例第3号
(平成13年3月19日施行)
| ◆ | 昭和53年4月1日 | 条例第3号 |
| ◇ | 平成13年3月19日 | 条例第10号 |