○西区集会場桜ケ丘会館の管理運営に関する条例
昭和53年4月1日
須恵町条例第4号
(目的)
第1条 会館は、須恵町住民のために実際生活に即する教育学術及び文化に関する事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(管理、運営)
第2条 会館の管理運営は、教育委員会でこれを行う。
(使用者)
第3条 施設を使用できるものは、町内に住所を有するもので、第1条の目的のために使用する個人及び団体とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、その限りでない。
(事故責任の所在)
第4条 会館の使用にともなって発生した事故については、設置者の責に帰する場合を除き、使用者の責任とする。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、施設の健全のため会館の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第6条 会館を利用しようとする者は、使用日1週間前に教育委員会に施設利用申請書を提出し、利用券の交付を受けなければならない。
2 利用券の交付を受けた町内に住所を有する者は、原則として無料とする。ただし、町外の使用については、1時間当り1,000円の使用料を徴収する。
3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例で定めるものを除くほか、会館の管理運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。