○須恵町立集会施設山の神健康会館設置条例
昭和55年3月27日
須恵町条例第1号
(設置)
第1条 町は、須恵町立集会施設山の神健康会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 須恵町立集会施設山の神健康会館
位置 須恵町大字旅石68番地175
(改正(平13条例第10号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
○須恵町立集会施設山の神健康会館設置条例
昭和55年3月27日
須恵町条例第1号
(設置)
第1条 町は、須恵町立集会施設山の神健康会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 須恵町立集会施設山の神健康会館
位置 須恵町大字旅石68番地175
(改正(平13条例第10号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和55年3月27日 条例第1号
(平成13年3月19日施行)
| ◆ | 昭和55年3月27日 | 条例第1号 |
| ◇ | 平成13年3月19日 | 条例第10号 |