○須恵町立集会施設山の神健康会館設置条例

昭和55年3月27日

須恵町条例第1号

(設置)

第1条 町は、須恵町立集会施設山の神健康会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 須恵町立集会施設山の神健康会館

位置 須恵町大字旅石68番地175

(改正(平13条例第10号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

須恵町立集会施設山の神健康会館設置条例

昭和55年3月27日 条例第1号

(平成13年3月19日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月27日 条例第1号
平成13年3月19日 条例第10号