○須恵町立地方歴史民俗資料館設置条例
昭和48年3月28日
須恵町条例第9号
(設置)
第1条 町は、地方歴史民俗資料館を設置する。
(名称)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 須恵町立歴史民俗資料館
位置 粕屋郡須恵町大字上須恵21番地3
(改正(平13条例第10号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
○須恵町立地方歴史民俗資料館設置条例
昭和48年3月28日
須恵町条例第9号
(設置)
第1条 町は、地方歴史民俗資料館を設置する。
(名称)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 須恵町立歴史民俗資料館
位置 粕屋郡須恵町大字上須恵21番地3
(改正(平13条例第10号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。