○須恵町文化会館の設置及び管理運営に関する条例
平成5年10月1日
須恵町条例第17号
(目的及び設置)
第1条 町民の文化、教養の向上及び福祉の増進に資するため、須恵町文化会館(以下「文化会館」という。)を次のとおり設置する。
名称 須恵町文化会館
位置 須恵町大字上須恵1180番地1
(改正(平13条例第10号))
(管理)
第2条 文化会館は、須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第3条 文化会館に館長及び必要な職員を置く。
(事業)
第4条 文化会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化、教養の向上のための自主事業に関すること。
(2) 講演会、研修等の開催に関すること。
(3) 芸術文化普及のための使用に関すること。
(運営協議会)
第5条 文化会館に須恵町文化会館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(1) 協議会委員の定数は、20名以内とする。
2 協議会は、文化会館の事業及び運営について協議する。
3 協議会委員は、学校教育及び社会教育の関係者及び家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(改正(平24条例第1号))
(使用の許可)
第6条 文化会館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可にあたり、文化会館の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第7条 教育委員会は、次の各号に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序に反する恐れがあると認めたとき。
(2) 施設等を損傷し、滅失する恐れがあると認めたとき。
(3) その他文化会館の管理運営上支障があると認めたとき。
(使用許可の取り消し等)
第8条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号に該当するときは、使用許可を取り消し若しくは停止し、その条件を変更することができる。この場合使用者に損害が生じても教育委員会はその責を負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽、その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 第6条第2項に規定する条件に違反したとき。
(4) 第7条に該当する事由が生じたとき。
(使用料及び付属設備等使用実費)
第9条 使用者は、別表1に定める使用料及び付属設備等使用実費を納付しなければならない。
2 前項の使用料及び付属設備等使用実費は、その使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料及び付属設備等使用実費を分納又は後納させることができる。
(改正(平12条例第5号))
(使用料及び付属設備等使用実費の還付)
第10条 既納の使用料及び付属設備等使用実費は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害、その他使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用開始前に許可の取り消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。
(3) 教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。
(4) その他教育委員会において相当の事由があると認めたとき。
(改正(平12条例第5号))
(使用料及び付属設備等使用実費の減免)
第11条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、規則の定めるところにより使用料及び付属設備等使用実費の全部又は一部を減免することができる。
(改正(平12条例第5号))
(特別の設備等の承認及び指示)
第12条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の申請と同時にその旨を申請して教育委員会の承認を得なければならない。
(1) 特別の設備を使用するとき。
(2) 備え付け以外の器具を使用するとき。
2 教育委員会は、必要があると認めたときは、使用者に対し特別の設備を指示できる。
(入館の制限等)
第13条 教育委員会は、次の各号に該当する者に対して入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑になる物品又は動物の類を携行する者
(2) 公の秩序を乱すおそれのある者
(3) その他文化会館の管理運営上支障があると認める者
(使用者の管理使用義務等)
第14条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則を守り、使用する建物及び附帯設備等を注意をもって管理使用するとともに、入場者の整理及び整備の責任を負うものとする。
(職員の立ち入り等)
第15条 使用者は、使用中の場所に職員が職務執行のため立ち入るときにはこれを拒むことができない。
2 使用者は、職員の指示に従わなければならない。
(使用権譲渡の禁止)
第16条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に施設を使用してはならない。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、文化会館の使用を終わったとき(使用許可の取り消し又は停止を受けたときを含む。)は、直ちに当該施設等を原状に復して、職員の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第18条 使用者及び一般入館者が、施設等を破損又は紛失したときは、教育委員会の指示に基づき、これを原型に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免又は免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月4日条例第16号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月5日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第9号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
(全改(平29条例第9号))
須恵町文化会館使用料(1時間当たり)
(単位:円)
名称 | 使用者区分 | ||
町内 | 町外 | 営業 | |
ホール(舞台及び客席) | 4,500 | 7,000 | 9,000 |
ホール冷暖房 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
舞台 | 2,500 | 3,500 | 5,000 |
舞台冷暖房 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
楽屋 | 550 | 700 | 800 |
研修室 | 550 | 700 | 800 |
リハーサル室 | 850 | 1,100 | 1,400 |
大会議室 | 1,400 | 1,800 | 2,200 |
和室(21帖) | 550 | 700 | 800 |
茶室 | 550 | 700 | 800 |
1 実費弁償(舞台装置、大道具等)については、規則で定める。
2 上記金額は、消費税を含む。