○須恵町乙植木区コミュニテイーセンターの設置及び管理運営に関する条例
平成3年3月20日
須恵町条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の積極的な参加と連帯意識の向上を推進し、活力ある地域社会を確立するため、各種団体の育成と活動の拠点として機能する須恵町乙植木区コミュニテイーセンター(以下「コミュニテイーセンター」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 設置するコミュニテイーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 須恵町乙植木区コミュニテイーセンター
位置 粕屋郡須恵町大字植木1665番地
(管理、運営)
第3条 コミュニテイーセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用者)
第4条 コミュニテイーセンターを利用しようとする者は、町内に住所を有する個人及び団体とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、その限りではない。
(利用の承認等)
第5条 コミュニテイーセンターを利用しようとする者は、規則に定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長は、公益の維持管理上及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(事故責任の所在)
第6条 コミュニテイーセンターの利用に伴って発生した事故については、設置者の責めに帰す場合を除き利用者の責任とする。
(繰上げ(平12条例第5号))
(損害の賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失によって施設、設備等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(繰上げ(平12条例第5号))
(許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する者及び団体に対して、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又は規則に違反している者
(2) 偽りその他不正により許可を受けた者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為を行う者
(4) その他、町長が公益上不適当と認める者
(繰上げ(平12条例第5号))
(罰則)
第9条 町長は、利用者がこの条例又は規則に違反した場合一定の期間利用を許可しないことができる。
(繰上げ(平12条例第5号))
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、コミュニテイーセンターの管理運営について必要な事項は、規則で定める。
(繰上げ(平12条例第5号))
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。